○単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和36年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭61条例7・平3条例39・平16条例2・令元条例3・一部改正)
(給与の種類)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令元条例3・全改)
(給与の基準)
第3条 単純労務職員の給与の基準は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(令元条例3・全改)
(臨時的に任用された単純労務職員の給与)
第4条 臨時的に任用された単純労務職員(常時勤務を要する職に任用された単純労務職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
(令元条例3・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)である単純労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
(令元条例3・追加、令5条例31・一部改正)
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例3・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)抄
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。