○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和39年10月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元規則40・一部改正)

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める等級別基準職務表により決定する。

(昭60規則44・平18規則17・平28規則26・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

(昭53規則19・平28規則26・一部改正)

(再任用職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第2の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平13規則11・追加)

(再任用職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当及び寒冷地手当は、再任用職員には支給しない。

(平13規則11・追加、平27規則17・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与の額(給料を除く。)及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平2規則42・平4規則24・一部改正、平13規則11・旧第5条繰下、平28規則26・一部改正)

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については、別表第6の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第8の降格時号給対応表によるものとする。

(平18規則17・全改、平28規則26・一部改正)

(職務の級等決定の特例)

第9条 職務の級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定について、他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは第3条第2項(別表第3級別職務分類表を除く。)及び第4条並びに前条の規定にかかわらず、別に職員の職務の級並びに新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給を決定することができる。

(昭60規則44・一部改正、平13規則11・旧第7条繰下、平18規則17・一部改正)

(臨時及び非常勤職員の給与)

第10条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(平13規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和39年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の規定によりその者が受けた給料月額(以下「旧号給」という。)と同じ額の給料月額が第3条第2項の規定により決定されたその者の職務の等級のうちにあるときはその号給とし、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の額の号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(切替えによって著しく他の職員との均衡を欠く場合は市長の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 前2項に規定する場合を除くほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては市長が定める。

(昭和40年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和39年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給の切替え)

3 切替日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、切替え前の号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給した職員にあっては、この規則施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

4等級

5等級

行政職給料表

11~17

 

公安職給料表

 

13~19

備考 この表中「11~17」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「11号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭45規則47・一部改正)

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、この規則の規定による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第26条別表第19及び附則第2項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 昭和44年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、単純労務職給料表の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は切替日の前日においてその職員が属していた等級に1を加えた数の等級とし、その職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(旧号給)と同じ号給とする。

3 この規則の規定による改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正額の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

6 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

6 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の規則第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

単純労務職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

備考 期間欄の

「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員

「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(昭和51年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年三沢市条例第20号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。この場合「職員の給与に関する条例」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「条例」とあるのは「規則」と、「改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に」とあるのは「同規則及びこれに基づく市長の定める基準に」と読み替えるものとする。

(内払)

3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給料の内払とみなす。

(昭和52年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(準用等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年三沢市条例第21号)附則第3項から第6項まで準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。

(内払)

3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給料の内払とみなす。

(昭和53年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年三沢市条例第19号)附則第2項から第5項まで準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。

(内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(昭和54年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第2の適用を受けている職員の切替日における職務の等級及び号給の切替えは、市長が別に定める。

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三沢市条例第33号)附則第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。

(昭和55年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第38号)附則第2項から第5項まで及び第11項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。

(昭和56年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三沢市条例第38号)附則第2項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定」を「市長の定める基準」に読み替えるものとする。

(昭和58年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年三沢市条例第27号)附則第3項から第7項までを準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(昭和59年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年三沢市条例第45号)附則第2項から第6項までを準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定」を「市長の定める基準」に読み替えるものとする。

(昭和60年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、そのものの旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正後の規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払いとみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

単純労務職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

 

 

2

2

2

 

 

3

3

3

 

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

附則別表第3(附則第3項関係)

単純労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年三沢市条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(昭和62年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(準用)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年三沢市条例第15号)附則第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(昭和63年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則 以下「改正後の規則」という。)規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間(初替日からこの規則の施行の日の前日までの間をいう。)における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三沢市条例第19号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成元年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間をいう。)における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三沢市条例第42号)附則第3項から附則第7項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成2年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が単純労務職給料表の1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及び市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日に受けていた職務の級と同じ級数の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定による切替日における職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日に受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(平成3年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間(平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの期間をいう。)における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例(平成4年三沢市条例第28号)附則第3項から第6項まで及び第11項の規定を準用する。この場合において、同附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三沢市条例第24号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎、平成6年度における期末手当の額の特例及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年三沢市条例第26号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成7年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三沢市条例第27号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成8年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三沢市条例第83号)附則第6項から第11項までと第13項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成9年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三沢市条例第58号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成10年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三沢市条例第15号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成11年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年三沢市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第7項まで及び第10項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。また、平成11年度における期末手当の額の特例については、改正条例附則第8項及び第9項の規定を準用する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年三沢市条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成15年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成17年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年三沢市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける職員の例に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年三沢市規則第34号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21規則34・平22規則20・平23規則22・平27規則17・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第17号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平27規則17・追加)

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27規則17・旧第10項繰下・一部改正)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

単純労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(準用)

2 この規則の規定の適用を受ける職員の平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給、施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年三沢市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則で定める」とあるのは「市長が定める」と読み替えるものとする。

(平成21年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三沢市条例第33号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定を準用する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則を改正する規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三沢市条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年三沢市条例第27号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成27年三沢市規則第17号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第17号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第17号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第1条関係)

(平6規則5・全改)

主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

別表第2(第2条関係)

(令4規則22・全改)

単純労務職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300

358,900

71

216,100

253,500

283,300

311,800

359,400

72

216,400

253,900

284,000

312,300

359,900

73

216,600

254,100

284,800

312,600

360,300

74

217,000

254,500

285,500

313,100

360,800

75

217,400

255,000

286,300

313,600

361,300

76

218,000

255,500

287,100

314,000

361,800

77

218,200

255,800

287,700

314,200

362,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200

321,000


103

228,900

263,500

299,500

321,300


104

229,300

263,800

299,800

321,500


105

229,700

264,000

300,100

321,700


106

230,200

264,200

300,500

322,000


107

230,500

264,500

300,900

322,300


108

230,900

264,700

301,300

322,500


109

231,100

265,000

301,600

322,700


110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第3条関係)

(平18規則17・全改、平28規則26・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

5級

主任技能技師及び主任技能主事の職務

別表第4(第4条関係)

(平28規則26・全改)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 技能技師、主任技能技師

(2) 労務職員

イ 技能主事、主任技能主事

2 技能技師のうち運転業務従事の発令を受けている職員でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 2の職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号)第10条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、その者の免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第5(第7条関係)

(平18規則17・全改、平28規則26・旧別表第6繰上)

給料表

職員

加算割合

単純労務職給料表

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

別表第6(第8条関係)

(平28規則26・追加)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

9

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4備考1に定めるところによる。

2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第4備考2の職員又はその者に適用される同表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。

別表第7(第8条関係)

(平27規則17・全改、平28規則3・平28規則36・平29規則19・平30規則21・令元規則11・令4規則22・一部改正)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67

39

103

56

65

68

39

104

56

65

68

39

105

56

65

69

39

106

56

66

70

40

107

56

66

71

40

108

57

66

72

40

109

57

66

73

40

110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第8(第8条関係)

(平28規則26・追加、平28規則36・平29規則19・平30規則21・令元規則11・令4規則22・一部改正)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

105

40

76

52

68

109

41

77

54

69

109

42

78

56

70

109

43

79

58

71

109

44

80

60

72

109

45

82

61

73

109

46

84

62

74

109

47

86

63

75

109

48

88

64

76

109

49

90

65

77

109

50

92

66

78

109

51

94

67

79

109

52

96

68

80

109

53

98

71

81

109

54

100

74

82

109

55

102

77

83

109

56

107

80

84

109

57

112

82

85

109

58

117

84

86

109

59

121

86

87

109

60

121

88

88

109

61

121

91

90

109

62

121

94

92

109

63

121

97

94

109

64

121

100

96

109

65

121

105

98

109

66

121

110

100

109

67

121

115

102

109

68

121

121

104

109

69

121

127

105

109

70

121

133

106

109

71

121

137

107

109

72

121

137

108

109

73

121

137

110

109

74

121

137

112

109

75

121

137

114

109

76

121

137

133

109

77

121

137

133

109

78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



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単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和39年10月5日 規則第14号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年10月5日 規則第14号
昭和40年1月9日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和41年4月11日 規則第5号
昭和42年3月24日 規則第5号
昭和43年3月8日 規則第5号
昭和44年1月10日 規則第1号
昭和44年11月10日 規則第17号
昭和45年1月13日 規則第6号
昭和45年11月27日 規則第42号
昭和45年12月25日 規則第47号
昭和46年2月5日 規則第1号
昭和46年12月23日 規則第25号
昭和47年12月22日 規則第21号
昭和48年10月12日 規則第27号
昭和49年7月12日 規則第11号
昭和49年12月25日 規則第20号
昭和50年12月24日 規則第28号
昭和51年12月23日 規則第19号
昭和52年12月23日 規則第22号
昭和53年12月19日 規則第19号
昭和54年8月30日 規則第33号
昭和54年12月20日 規則第47号
昭和55年12月23日 規則第38号
昭和56年12月25日 規則第31号
昭和58年12月20日 規則第21号
昭和59年12月24日 規則第30号
昭和60年12月26日 規則第44号
昭和61年12月22日 規則第37号
昭和62年12月22日 規則第34号
昭和63年12月24日 規則第20号
平成元年12月22日 規則第40号
平成2年12月27日 規則第42号
平成3年4月19日 規則第17号
平成3年12月24日 規則第36号
平成4年7月4日 規則第24号
平成4年12月22日 規則第35号
平成5年12月20日 規則第34号
平成6年2月25日 規則第5号
平成6年12月21日 規則第22号
平成7年12月22日 規則第33号
平成8年12月24日 規則第27号
平成9年12月18日 規則第30号
平成10年12月18日 規則第20号
平成11年12月21日 規則第36号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第29号
平成15年11月21日 規則第33号
平成17年12月1日 規則第60号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年11月29日 規則第36号
平成21年11月30日 規則第34号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年11月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年12月19日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年2月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月22日 規則第36号
平成29年12月15日 規則第19号
平成30年12月14日 規則第21号
令和元年12月13日 規則第11号
令和4年12月22日 規則第22号