○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和39年10月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則40・一部改正)
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める等級別基準職務表により決定する。
(昭60規則44・平18規則17・平28規則26・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。
(昭53規則19・平28規則26・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5規則17・全改)
(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)
第6条 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(平13規則11・追加、平27規則17・令5規則17・令7規則19・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第7条 職員の給与の額(給料を除く。)及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(平2規則42・平4規則24・一部改正、平13規則11・旧第5条繰下、平28規則26・一部改正)
(平18規則17・全改、平28規則26・一部改正)
(昭60規則44・一部改正、平13規則11・旧第7条繰下、平18規則17・一部改正)
(臨時及び非常勤職員の給与)
第10条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(平13規則11・旧第8条繰下・一部改正、令5規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和39年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の規定によりその者が受けた給料月額(以下「旧号給」という。)と同じ額の給料月額が第3条第2項の規定により決定されたその者の職務の等級のうちにあるときはその号給とし、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の額の号給とする。
4 前2項に規定する場合を除くほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えについては市長が定める。
附則(昭和40年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、昭和39年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給の切替え)
3 切替日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、切替え前の号給と同じ号数の号給とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給した職員にあっては、この規則施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 11~17  | 
  | 
公安職給料表  | 
  | 13~19  | 
備考 この表中「11~17」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「11号給から17号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(昭45規則47・一部改正)
附則(昭和44年規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、この規則の規定による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第26条別表第19及び附則第2項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
2 昭和44年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、単純労務職給料表の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は切替日の前日においてその職員が属していた等級に1を加えた数の等級とし、その職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(旧号給)と同じ号給とする。
3 この規則の規定による改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正額の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第47号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
6 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
6 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の規則第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
単純労務職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
ア  | イ  | ||||
1等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 99,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 101,100  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 103,700  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 104,800  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 107,200  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 108,200  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 86,900  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 88,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 90,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 91,100  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 93,300  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 94,100  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 72,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 73,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 75,600  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 76,400  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 78,300  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 79,100  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 67,100  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 68,000  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 69,700  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 70,500  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 25  | 3  | 6  | 72,200  | |
28  | 26  | 6  | 9  | 73,000  | |
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 27  | 3  | 6  | 74,600  | |
備考 期間欄の
「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員
「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年三沢市条例第20号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。この場合「職員の給与に関する条例」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「条例」とあるのは「規則」と、「改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に」とあるのは「同規則及びこれに基づく市長の定める基準に」と読み替えるものとする。
(内払)
3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(準用等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年三沢市条例第21号)附則第3項から第6項まで準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。
(内払)
3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年三沢市条例第19号)附則第2項から第5項まで準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。
(内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第2の適用を受けている職員の切替日における職務の等級及び号給の切替えは、市長が別に定める。
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年三沢市条例第33号)附則第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。
附則(昭和55年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第38号)附則第2項から第5項まで及び第11項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定に」を「市長の定める基準に」に読み替えるものとする。
附則(昭和56年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三沢市条例第38号)附則第2項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定」を「市長の定める基準」に読み替えるものとする。
附則(昭和58年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年三沢市条例第27号)附則第3項から第7項までを準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(昭和59年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年三沢市条例第45号)附則第2項から第6項までを準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」を「この規則」に、「改正前の職員の給与に関する条例」を「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「改正前の条例」を「改正前の規則」に、「改正後の条例」を「改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」に、「規則の規定」を「市長の定める基準」に読み替えるものとする。
附則(昭和60年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、そのものの旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正後の規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払いとみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
単純労務職給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | ||
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
4級  | ||
特1等級  | 5級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
単純労務職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 2  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 3  | 
  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 2  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 3  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 4  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 5  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 6  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 7  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 8  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 9  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 10  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 11  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 12  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 13  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 14  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 15  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 16  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 17  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 18  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 19  | 
22  | 22  | 22  | 19  | 20  | 
23  | 23  | 23  | 20  | 21  | 
24  | 24  | 24  | 20  | 22  | 
25  | 25  | 25  | 21  | 23  | 
26  | 
  | 26  | 22  | 
  | 
27  | 
  | 27  | 22  | 
  | 
附則別表第3(附則第3項関係)
単純労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
1  | 
  | 1  | 
2  | 
  | 2  | 
3  | 
  | 3  | 
4  | 
  | 4  | 
5  | 1  | 5  | 
6  | 2  | 6  | 
7  | 3  | 7  | 
8  | 4  | 8  | 
9  | 5  | 9  | 
10  | 6  | 10  | 
11  | 7  | 11  | 
12  | 8  | 12  | 
13  | 9  | 13  | 
14  | 10  | 14  | 
15  | 11  | 15  | 
16  | 12  | 16  | 
17  | 13  | 17  | 
18  | 14  | 18  | 
19  | ||
20  | 15  | 19  | 
21  | ||
22  | 16  | 20  | 
23  | 17  | 21  | 
24  | ||
25  | 18  | 22  | 
26  | 19  | 23  | 
27  | ||
28  | 20  | 24  | 
29  | 21  | 25  | 
  | 22  | 26  | 
  | 23  | 27  | 
  | 24  | 28  | 
  | 25  | 29  | 
附則(昭和61年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年三沢市条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(昭和62年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(準用)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年三沢市条例第15号)附則第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(昭和63年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則 以下「改正後の規則」という。)規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間(初替日からこの規則の施行の日の前日までの間をいう。)における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三沢市条例第19号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成元年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間(切替日からこの規則の施行の日の前日までの間をいう。)における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三沢市条例第42号)附則第3項から附則第7項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成2年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が単純労務職給料表の1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及び市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日に受けていた職務の級と同じ級数の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定による切替日における職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日に受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
附則(平成3年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定める基準に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間(平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの期間をいう。)における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例(平成4年三沢市条例第28号)附則第3項から第6項まで及び第11項の規定を準用する。この場合において、同附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成5年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三沢市条例第24号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
(内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎、平成6年度における期末手当の額の特例及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年三沢市条例第26号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成7年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三沢市条例第27号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成8年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三沢市条例第83号)附則第6項から第11項までと第13項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成9年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三沢市条例第58号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成10年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三沢市条例第15号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成11年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎及び給与の内払については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年三沢市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項から第7項まで及び第10項の規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。また、平成11年度における期末手当の額の特例については、改正条例附則第8項及び第9項の規定を準用する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年三沢市条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成15年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成17年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年三沢市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「規則の規定」とあるのは「市長の定める基準」と読み替えるものとする。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける職員の例に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年三沢市規則第34号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21規則34・平22規則20・平23規則22・平27規則17・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料の額が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第17号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平27規則17・追加)
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平27規則17・旧第10項繰下・一部改正)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
単純労務職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 18  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 19  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 20  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 22  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 23  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 24  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 26  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 27  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 28  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 30  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 31  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 32  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 34  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 35  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 36  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 38  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 39  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 40  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 42  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 43  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 44  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 46  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 47  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 48  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 50  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 51  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 52  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 54  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 55  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 56  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 58  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 59  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 60  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 62  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 63  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 64  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 66  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 67  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 68  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 70  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 71  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 72  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 74  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 75  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 76  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 78  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 79  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 80  | 60  | 56  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 82  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 83  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 84  | 64  | 60  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 86  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 87  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 88  | 68  | 64  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 65  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 90  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 91  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 92  | 72  | 68  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 94  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 95  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 96  | 76  | 69  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 69  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 98  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 99  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 100  | 80  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 102  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 103  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 104  | 84  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 106  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 107  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 108  | 88  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 110  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 111  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 112  | 92  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 113  | 93  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 129  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(準用)
2 この規則の規定の適用を受ける職員の平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給、施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整及び給与の内払については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年三沢市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条例附則中「この条例」とあるのは「この規則」と、「改正前の職員の給与に関する条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則」と、「改正前の条例」とあるのは「改正前の規則」と、「改正後の条例」とあるのは「改正後の規則」と、「規則で定める」とあるのは「市長が定める」と読み替えるものとする。
附則(平成21年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三沢市条例第33号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定を準用する。
附則(平成22年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則を改正する規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三沢市条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定を適用する。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | 
3級  | 1号給から64号給まで  | 
4級  | 1号給から36号給まで  | 
5級  | 1号給から20号給まで  | 
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当の額)
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年三沢市条例第27号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | 
3級  | 1号給から76号給まで  | 
4級  | 1号給から48号給まで  | 
5級  | 1号給から32号給まで  | 
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額が単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三沢市規則第17号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成27年三沢市規則第17号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第17号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第17号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
7 改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
8 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第6条の規定を適用する。
10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第10条の規定を適用する。
附則(令和5年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日に昇格又は降格した職員の号給の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第8条の規定を適用する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||
旧号給  | 1級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | 62  | 
71  | 55  | 67  | 67  | 63  | 
72  | 56  | 68  | 68  | 64  | 
73  | 57  | 69  | 69  | 65  | 
74  | 58  | 70  | 70  | 66  | 
75  | 59  | 71  | 71  | 67  | 
76  | 60  | 72  | 72  | 68  | 
77  | 61  | 73  | 73  | 69  | 
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | 98  | |
103  | 87  | 99  | 99  | |
104  | 88  | 100  | 100  | |
105  | 89  | 101  | 101  | |
106  | 90  | 102  | 102  | |
107  | 91  | 103  | 103  | |
108  | 92  | 104  | 104  | |
109  | 93  | 105  | 105  | |
110  | 94  | 106  | ||
111  | 95  | 107  | ||
112  | 96  | 108  | ||
113  | 97  | 109  | ||
114  | 98  | 110  | ||
115  | 99  | 111  | ||
116  | 100  | 112  | ||
117  | 101  | 113  | ||
118  | 102  | 114  | ||
119  | 103  | 115  | ||
120  | 104  | 116  | ||
121  | 105  | 117  | ||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
126  | 122  | |||
127  | 123  | |||
128  | 124  | |||
129  | 125  | |||
130  | 126  | |||
131  | 127  | |||
132  | 128  | |||
133  | 129  | |||
別表第1(第1条関係)
(平6規則5・全改)
主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事  | 
別表第2(第2条関係)
(令7規則19・全改)
単純労務職給料表
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | |
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | ||
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | ||
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | ||
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | ||
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | ||
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | ||
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | ||
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | ||
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | ||
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | ||
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | ||
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | ||
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | ||
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | ||
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | ||
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | ||
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | ||
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | ||
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | ||
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | ||
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | ||
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | ||
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | ||
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | ||
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | ||
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | ||
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | ||
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | ||
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | ||
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | ||
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | ||
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | ||
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | ||
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | ||
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | ||
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | ||
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | ||
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | ||
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | ||
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | ||
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | ||
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | ||
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | ||
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | ||
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | ||
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | ||
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | ||
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | ||
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | ||
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | ||
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | ||
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | ||
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | ||
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | ||
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | ||
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | ||
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | ||
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | ||
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | ||
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | ||
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | 363,900  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | 364,400  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | 364,900  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | 365,300  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | 365,800  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | 366,300  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | 366,800  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | 367,200  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | |||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | |||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | |||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | |||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | |||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | |||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | |||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | |||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | |||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | |||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | |||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | |||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | |||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | |||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | |||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | |||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | |||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | |||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | |||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | |||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | |||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | |||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | |||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | |||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | |||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | |||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | |||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | |||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | 325,400  | |||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | 325,700  | |||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | 325,900  | |||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | 326,100  | |||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | 326,400  | |||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | 326,700  | |||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | 326,900  | |||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | 327,100  | |||
106  | 270,300  | 306,400  | |||||
107  | 270,600  | 306,800  | |||||
108  | 270,800  | 307,100  | |||||
109  | 271,100  | 307,300  | |||||
110  | 271,400  | 307,600  | |||||
111  | 271,700  | 307,900  | |||||
112  | 271,900  | 308,100  | |||||
113  | 272,100  | 308,300  | |||||
114  | 272,400  | 308,600  | |||||
115  | 272,600  | 308,900  | |||||
116  | 272,800  | 309,100  | |||||
117  | 273,100  | 309,300  | |||||
118  | 273,400  | 309,600  | |||||
119  | 273,700  | 309,900  | |||||
120  | 273,900  | 310,100  | |||||
121  | 274,100  | 310,300  | |||||
122  | 274,300  | 310,600  | |||||
123  | 274,600  | 310,900  | |||||
124  | 274,900  | 311,100  | |||||
125  | 275,100  | 311,300  | |||||
126  | 275,300  | 311,600  | |||||
127  | 275,600  | 311,900  | |||||
128  | 275,900  | 312,100  | |||||
129  | 276,100  | 312,300  | |||||
130  | 276,300  | ||||||
131  | 276,600  | ||||||
132  | 276,900  | ||||||
133  | 277,100  | ||||||
134  | 277,300  | ||||||
135  | 277,600  | ||||||
136  | 277,900  | ||||||
137  | 278,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | |||
別表第3(第3条関係)
(平18規則17・全改、平28規則26・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 技能技師及び技能主事の職務  | 
2級  | 相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務  | 
3級  | 相当高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務  | 
4級  | 高度の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務  | 
5級  | 主任技能技師及び主任技能主事の職務  | 
別表第4(第4条関係)
(平28規則26・全改、令5規則29・令7規則19・一部改正)
初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
技能職員  | 高校卒  | 1級5号給  | 
中学卒  | 1級5号給  | |
労務職員  | 中学卒  | 1級5号給  | 
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 技能技師、主任技能技師
(2) 労務職員
イ 技能主事、主任技能主事
2 技能技師のうち運転業務従事の発令を受けている職員でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
3 2の職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号)第10条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、その者の免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第5(第7条関係)
(平18規則17・全改、平28規則26・旧別表第6繰上)
給料表  | 職員  | 加算割合  | 
単純労務職給料表  | 職務の級5級及び4級の職員  | 100分の5  | 
別表第6(第8条関係)
(平28規則26・追加、令7規則19・一部改正)
在級期間表
職種  | 職務の級  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
技能職員  | 2  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
労務職員  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
備考
1 職種欄の各区分については、別表第4備考1に定めるところによる。
別表第7(第8条関係)
(令7規則19・全改)
昇格時対応号給表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 10  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 11  | 1  | 2  | 
24  | 4  | 12  | 1  | 2  | 
25  | 5  | 13  | 1  | 3  | 
26  | 6  | 13  | 1  | 3  | 
27  | 7  | 14  | 1  | 4  | 
28  | 8  | 14  | 1  | 4  | 
29  | 9  | 15  | 1  | 5  | 
30  | 10  | 15  | 2  | 6  | 
31  | 11  | 16  | 3  | 7  | 
32  | 12  | 16  | 4  | 8  | 
33  | 13  | 17  | 5  | 9  | 
34  | 14  | 18  | 6  | 9  | 
35  | 15  | 19  | 7  | 10  | 
36  | 16  | 20  | 8  | 10  | 
37  | 17  | 21  | 9  | 11  | 
38  | 18  | 22  | 10  | 11  | 
39  | 19  | 23  | 11  | 12  | 
40  | 20  | 24  | 12  | 12  | 
41  | 21  | 25  | 13  | 13  | 
42  | 22  | 26  | 14  | 13  | 
43  | 23  | 27  | 15  | 14  | 
44  | 24  | 28  | 16  | 14  | 
45  | 25  | 29  | 17  | 15  | 
46  | 26  | 29  | 18  | 15  | 
47  | 27  | 30  | 19  | 16  | 
48  | 28  | 30  | 20  | 16  | 
49  | 29  | 31  | 21  | 17  | 
50  | 30  | 31  | 22  | 17  | 
51  | 31  | 32  | 23  | 18  | 
52  | 32  | 32  | 24  | 18  | 
53  | 33  | 33  | 25  | 19  | 
54  | 34  | 34  | 26  | 19  | 
55  | 35  | 35  | 27  | 20  | 
56  | 36  | 36  | 28  | 20  | 
57  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
58  | 38  | 38  | 30  | 21  | 
59  | 39  | 39  | 31  | 22  | 
60  | 40  | 40  | 32  | 22  | 
61  | 41  | 41  | 33  | 23  | 
62  | 42  | 42  | 34  | 23  | 
63  | 43  | 43  | 35  | 24  | 
64  | 44  | 44  | 36  | 24  | 
65  | 45  | 45  | 37  | 25  | 
66  | 45  | 45  | 38  | 25  | 
67  | 45  | 46  | 39  | 25  | 
68  | 46  | 46  | 40  | 25  | 
69  | 46  | 47  | 41  | 26  | 
70  | 46  | 47  | 42  | 26  | 
71  | 47  | 48  | 43  | 26  | 
72  | 47  | 48  | 44  | 26  | 
73  | 47  | 49  | 45  | 27  | 
74  | 48  | 49  | 46  | 27  | 
75  | 48  | 49  | 47  | 27  | 
76  | 48  | 50  | 48  | 27  | 
77  | 49  | 50  | 49  | 28  | 
78  | 49  | 50  | 50  | 28  | 
79  | 49  | 51  | 51  | 28  | 
80  | 50  | 51  | 52  | 28  | 
81  | 50  | 51  | 53  | 28  | 
82  | 50  | 52  | 54  | 28  | 
83  | 51  | 52  | 55  | 29  | 
84  | 51  | 52  | 56  | 29  | 
85  | 51  | 53  | 57  | 29  | 
86  | 52  | 53  | 57  | 29  | 
87  | 52  | 53  | 58  | 29  | 
88  | 52  | 54  | 58  | 29  | 
89  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
90  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
91  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
92  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
93  | 53  | 55  | 61  | 30  | 
94  | 53  | 56  | 61  | 30  | 
95  | 53  | 56  | 62  | 31  | 
96  | 54  | 56  | 62  | 31  | 
97  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
98  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
99  | 54  | 57  | 64  | 31  | 
100  | 54  | 58  | 64  | 31  | 
101  | 55  | 58  | 65  | 31  | 
102  | 55  | 58  | 66  | 32  | 
103  | 55  | 59  | 67  | 32  | 
104  | 55  | 59  | 68  | 32  | 
105  | 55  | 59  | 69  | 32  | 
106  | 60  | 69  | ||
107  | 60  | 70  | ||
108  | 60  | 70  | ||
109  | 61  | 71  | ||
110  | 61  | 71  | ||
111  | 61  | 72  | ||
112  | 61  | 72  | ||
113  | 62  | 72  | ||
114  | 62  | 72  | ||
115  | 62  | 72  | ||
116  | 62  | 72  | ||
117  | 63  | 72  | ||
118  | 63  | 72  | ||
119  | 63  | 72  | ||
120  | 63  | 72  | ||
121  | 63  | 72  | ||
122  | 63  | 72  | ||
123  | 63  | 72  | ||
124  | 63  | 72  | ||
125  | 63  | 72  | ||
126  | 63  | 72  | ||
127  | 63  | 72  | ||
128  | 63  | 72  | ||
129  | 63  | 72  | ||
130  | 63  | |||
131  | 63  | |||
132  | 63  | |||
133  | 63  | |||
134  | 63  | |||
135  | 63  | |||
136  | 63  | |||
137  | 63  | |||
別表第8(第8条関係)
(令7規則19・全改)
降格時対応号給表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 21  | 13  | 29  | 22  | 
2  | 22  | 14  | 30  | 24  | 
3  | 23  | 15  | 31  | 26  | 
4  | 24  | 16  | 32  | 28  | 
5  | 25  | 17  | 33  | 29  | 
6  | 26  | 18  | 34  | 30  | 
7  | 27  | 19  | 35  | 31  | 
8  | 28  | 20  | 36  | 32  | 
9  | 29  | 21  | 37  | 34  | 
10  | 30  | 22  | 38  | 36  | 
11  | 31  | 23  | 39  | 38  | 
12  | 32  | 24  | 40  | 40  | 
13  | 33  | 26  | 41  | 42  | 
14  | 34  | 28  | 42  | 44  | 
15  | 35  | 30  | 43  | 46  | 
16  | 36  | 32  | 44  | 48  | 
17  | 37  | 33  | 45  | 50  | 
18  | 38  | 34  | 46  | 52  | 
19  | 39  | 35  | 47  | 54  | 
20  | 40  | 36  | 48  | 56  | 
21  | 41  | 37  | 49  | 58  | 
22  | 42  | 38  | 50  | 60  | 
23  | 43  | 39  | 51  | 62  | 
24  | 44  | 40  | 52  | 64  | 
25  | 45  | 41  | 53  | 68  | 
26  | 46  | 42  | 54  | 72  | 
27  | 47  | 43  | 55  | 76  | 
28  | 48  | 44  | 56  | 82  | 
29  | 49  | 46  | 57  | 88  | 
30  | 50  | 48  | 58  | 94  | 
31  | 51  | 50  | 59  | 101  | 
32  | 52  | 52  | 60  | 105  | 
33  | 53  | 53  | 61  | 105  | 
34  | 54  | 54  | 62  | 105  | 
35  | 55  | 55  | 63  | 105  | 
36  | 56  | 56  | 64  | 105  | 
37  | 57  | 57  | 65  | 105  | 
38  | 58  | 58  | 66  | 105  | 
39  | 59  | 59  | 67  | 105  | 
40  | 60  | 60  | 68  | 105  | 
41  | 61  | 61  | 69  | 105  | 
42  | 62  | 62  | 70  | 105  | 
43  | 63  | 63  | 71  | 105  | 
44  | 64  | 64  | 72  | 105  | 
45  | 67  | 66  | 73  | 105  | 
46  | 70  | 68  | 74  | 105  | 
47  | 73  | 70  | 75  | 105  | 
48  | 76  | 72  | 76  | 105  | 
49  | 79  | 75  | 77  | 105  | 
50  | 82  | 78  | 78  | 105  | 
51  | 95  | 81  | 79  | 105  | 
52  | 90  | 84  | 80  | 105  | 
53  | 95  | 87  | 81  | 105  | 
54  | 100  | 90  | 82  | 105  | 
55  | 105  | 93  | 83  | 105  | 
56  | 105  | 96  | 84  | 105  | 
57  | 105  | 99  | 86  | 105  | 
58  | 105  | 102  | 88  | 105  | 
59  | 105  | 105  | 90  | 105  | 
60  | 105  | 108  | 92  | 105  | 
61  | 105  | 112  | 94  | 105  | 
62  | 105  | 116  | 96  | 105  | 
63  | 105  | 137  | 98  | 105  | 
64  | 105  | 137  | 100  | 105  | 
65  | 105  | 137  | 101  | 105  | 
66  | 105  | 137  | 102  | 105  | 
67  | 105  | 137  | 103  | 105  | 
68  | 105  | 137  | 104  | 105  | 
69  | 105  | 137  | 106  | 105  | 
70  | 105  | 137  | 108  | |
71  | 105  | 137  | 110  | |
72  | 105  | 137  | 129  | |
73  | 105  | 137  | 129  | |
74  | 105  | 137  | 129  | |
75  | 105  | 137  | 129  | |
76  | 105  | 137  | 129  | |
77  | 105  | 137  | 129  | |
78  | 105  | 137  | 129  | |
79  | 105  | 137  | 129  | |
80  | 105  | 137  | 129  | |
81  | 105  | 137  | 129  | |
82  | 105  | 137  | 129  | |
83  | 105  | 137  | 129  | |
84  | 105  | 137  | 129  | |
85  | 105  | 137  | 129  | |
86  | 105  | 137  | 129  | |
87  | 105  | 137  | 129  | |
88  | 105  | 137  | 129  | |
89  | 105  | 137  | 129  | |
90  | 105  | 137  | 129  | |
91  | 105  | 137  | 129  | |
92  | 105  | 137  | 129  | |
93  | 105  | 137  | 129  | |
94  | 105  | 137  | 129  | |
95  | 105  | 137  | 129  | |
96  | 105  | 137  | 129  | |
97  | 105  | 137  | 129  | |
98  | 105  | 137  | 129  | |
99  | 105  | 137  | 129  | |
100  | 105  | 137  | 129  | |
101  | 105  | 137  | 129  | |
102  | 105  | 137  | 129  | |
103  | 105  | 137  | 129  | |
104  | 105  | 137  | 129  | |
105  | 105  | 137  | 129  | |
106  | 105  | 137  | ||
107  | 105  | 137  | ||
108  | 105  | 137  | ||
109  | 105  | 137  | ||
110  | 105  | 137  | ||
111  | 105  | 137  | ||
112  | 105  | 137  | ||
113  | 105  | 137  | ||
114  | 105  | 137  | ||
115  | 105  | 137  | ||
116  | 105  | 137  | ||
117  | 105  | 137  | ||
118  | 105  | 137  | ||
119  | 105  | 137  | ||
120  | 105  | 137  | ||
121  | 105  | 137  | ||
122  | 105  | 137  | ||
123  | 105  | 137  | ||
124  | 105  | 137  | ||
125  | 105  | 137  | ||
126  | 105  | 137  | ||
127  | 105  | 137  | ||
128  | 105  | 137  | ||
129  | 105  | 137  | ||
130  | 105  | |||
131  | 105  | |||
132  | 105  | |||
133  | 105  | |||
134  | 105  | |||
135  | 105  | |||
136  | 105  | |||
137  | 105  | |||