○住居手当支給に関する規則
昭和49年12月25日
規則第18号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 市から貸与された職員宿舎に居住している職員
(平21規則35・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(平7規則35・追加、平21規則35・旧第4条の2繰上・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年三沢市規則第5号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(同条第1項各号に掲げる者であったものから引き続き給料表の適用を受ける職員にあっては、当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員にあっては当該復帰又は採用)の直前の住宅であった住宅又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平7規則35・追加、平14規則9・平20規則46・一部改正、平21規則35・旧第4条の3繰上・一部改正、平27規則16・令5規則17・一部改正)
(届出)
第5条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して第1号様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平21規則35・旧第6条繰上)
(確認及び決定)
第6条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平21規則35・旧第7条繰上)
(家賃の算定の基準)
第7条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平21規則35・旧第8条繰上)
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平19規則13・一部改正、平21規則35・旧第9条繰上)
(事後の確認)
第9条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
(平21規則35・旧第10条繰上)
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平21規則35・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則の適用については、住居手当の運用について(通知)(昭和49年12月23日給実甲第434号)を準用する。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三沢市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める日は、昭和57年3月31日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(昭57規則1・追加)
4 改正条例附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(昭57規則1・追加)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年三沢市条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
(昭62規則35・追加)
附則(昭和50年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月25日から適用する。
附則(昭和62年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第35号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平21規則35・全改、平31規則2・一部改正)
(平7規則35・全改)