○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年11月25日

条例第31号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平24条例63・平28条例34・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 行旅死亡人取扱手当

(3) 救急業務手当

(4) 危険作業手当

(昭61条例8・全改、平3条例40・平8条例19・平11条例8・平14条例5・平18条例8・平19条例8・平21条例5・平21条例27・平24条例63・令2条例5・一部改正)

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症及び市長がこれらに相当すると認める感染症並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で規則で定めるものに従事した職員

(3) 家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

(4) 前3号に掲げるほか、市長がこれらの場合と同様に取り扱うことが適当であると認める防疫作業に従事した職員

2 前項の規定により支給する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。

(1) 前項第1号第3号及び第4号に掲げる職員 作業に従事した日1日につき290円

(2) 前項第2号に掲げる職員 作業に従事した日1日につき4,000円

(令2条例5・全改、令5条例23・一部改正)

(行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人の収容作業に直接従事した職員に支給する。

2 前項の規定により支給する手当の額は、1件につき2,000円とする。

(昭48条例8・追加、昭50条例37・昭52条例22・一部改正、昭61条例8・旧第21条繰上、平3条例40・旧第17条繰上、平8条例19・旧第16条繰上、平18条例8・旧第15条繰上、平19条例8・旧第10条繰上、平24条例63・旧第9条繰上、令2条例5・一部改正)

(救急業務手当)

第5条 救急業務手当は、救急自動車で出動し患者等を移送した消防職員に支給する。

2 前項の規定により支給する手当の額は、出動1回につき救急救命士にあっては300円、その他の職員にあっては200円とする。

(昭48条例8・追加、昭52条例22・昭57条例24・一部改正、昭61条例8・旧第23条繰上、平3条例40・旧第19条繰上、平8条例19・旧第18条繰上、平18条例8・旧第17条繰上、平19条例8・旧第11条繰上、平24条例63・旧第10条繰上、令4条例7・一部改正)

(危険作業手当)

第6条 危険作業手当は、消防職員のうち規則で定める職員に支給する。

2 前項の規定により支給する手当の額は、出動1回につき200円とする。

(昭57条例24・追加、昭61条例8・旧第34条繰上、平3条例40・旧第26条繰上、平8条例19・旧第25条繰上、平11条例8・旧第24条繰上、平18条例8・旧第23条繰上、平19条例8・旧第14条繰上、平24条例63・旧第12条繰上)

(委任事項)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例2・旧第15条繰下、昭46条例16・旧第16条繰下、昭47条例20・旧第17条繰下、昭48条例8・旧第22条繰下、昭49条例20・旧第26条繰下、昭49条例29・旧第29条繰下、昭52条例5・旧第30条繰下、昭52条例22・旧第31条繰下、昭56条例20・旧第33条繰下、昭57条例24・旧第34条繰下、昭61条例8・旧第36条繰上、平3条例40・旧第28条繰下、平8条例19・旧第27条繰上、平11条例8・旧第26条繰上、平18条例8・旧第25条繰上、平19条例8・旧第16条繰上、平21条例5・旧第14条繰下、平21条例27・旧第15条繰下、平24条例63・旧第17条繰上、令2条例5・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(令2条例29・旧附則・一部改正、令5条例23・旧第1項・一部改正)

(昭和34年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 三沢市市税徴収手当支給条例(昭和31年三沢市条例第3号)は、この条例施行の日をもって廃止する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第7項及び改正後の第10条の規定は昭和39年9月1日から、第4条第2項の改正規定については昭和39年11月1日から適用する。

(昭和40年条例第9号)

1 この条例中第6条第2項の改正規定は、昭和40年4月1日から施行し、第8条第2項及び別表を加える改正規定は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 第8条第2項に係る改正前の規定に基づき支払われた医師診療従事手当は、改正後の同条同項に基づく医師診療従事手当の内払いとみなす。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 昭和43年6月1日からこの条例施行の日までに改正前の条例第8条第2項に基づく別表により支給された医師診療従事手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(第12条第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた手当は、改正後の条例によって支払われたものとみなす。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条第2項の改正規定は昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、昭和46年5月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第12条第2項の改正規定は、昭和47年9月1日から適用し、改正前の条例の規定により、昭和47年9月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第12条第2項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(内払)

2 職員が改正前の条例に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月16日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、昭和54年4月16日からこの条例の施行日の前日までに市民生活部保険年金課の職員に支払われた税事務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われたものとみなす。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条及び第32条の規定は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた医師診療従事手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による医師診療従事手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第2項第1号及び第2号の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第2項第1号及び第2号の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた夜間看護手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(平成3年条例第40号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた医師診療従事手当は、改正後の条例の規定による医師診療従事手当の内払とみなす。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた医師診療従事手当は、改正後の条例の規定による医師診療従事手当の内払いとみなす。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第4条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(感染症等防疫作業手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当は、改正後の条例の規定による感染症等防疫作業手当の内払とみなす。

(令和3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(感染症等防疫作業手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当は、改正後の条例の規定による感染症等防疫作業手当の内払とみなす。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年11月25日 条例第31号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年11月25日 条例第31号
昭和34年10月16日 条例第38号
昭和36年3月20日 条例第6号
昭和37年10月20日 条例第21号
昭和39年12月28日 条例第36号
昭和40年3月30日 条例第9号
昭和42年3月24日 条例第3号
昭和44年1月6日 条例第7号
昭和45年1月6日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和45年6月18日 条例第29号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和46年3月17日 条例第2号
昭和46年6月21日 条例第16号
昭和46年12月13日 条例第27号
昭和47年12月22日 条例第20号
昭和48年3月27日 条例第8号
昭和48年10月5日 条例第28号
昭和48年12月24日 条例第33号
昭和49年7月22日 条例第20号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和50年12月24日 条例第37号
昭和51年12月23日 条例第21号
昭和52年3月24日 条例第5号
昭和52年12月23日 条例第22号
昭和53年12月19日 条例第20号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和54年6月28日 条例第15号
昭和54年9月18日 条例第23号
昭和55年6月30日 条例第18号
昭和56年6月24日 条例第20号
昭和57年9月30日 条例第24号
昭和60年12月26日 条例第37号
昭和61年3月26日 条例第8号
昭和63年6月22日 条例第9号
平成3年6月24日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第40号
平成8年12月24日 条例第19号
平成11年6月22日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月13日 条例第42号
平成17年6月22日 条例第16号
平成18年3月22日 条例第8号
平成19年3月19日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年9月25日 条例第27号
平成24年12月18日 条例第63号
平成28年6月21日 条例第34号
令和2年2月25日 条例第5号
令和2年9月23日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第7号
令和5年9月22日 条例第23号