○通勤手当支給に関する規則
昭和41年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定める。
(昭61規則12・昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(定義)
第2条 条例第10条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(昭63規則22・一部改正)
第3条 削除
(昭63規則22)
(届出)
第4条 職員は、新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第1号の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(昭63規則22・平16規則5・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条の2 条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものとする。
(昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭63規則22・平16規則5・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためそれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(昭60規則29・昭63規則22・平7規則20・一部改正)
第8条 条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条の2第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(平元規則33・全改、平5規則4・平6規則23・平16規則5・令5規則17・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(平13規則11・追加、令5規則17・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(昭46規則2・旧第8条の2繰下・一部改正、昭47規則20・昭48規則25・昭49規則16・昭50規則24・昭51規則17・昭52規則19・昭53規則17・昭54規則48・昭55規則36・昭56規則32・昭60規則45・昭62規則36・昭63規則22・一部改正、平元規則41・旧第8条の3繰上・一部改正、平3規則38・平8規則28・一部改正、平13規則11・旧第8条の2繰下、平16規則5・一部改正)
(交通の用具)
第9条 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 条例第10条の2第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(平7規則34・追加)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 条例第10条の2第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(平7規則34・追加)
(特別急行列車等の利用の基準)
第12条 条例第10条の2第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。
(平7規則34・追加)
(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(平7規則34・追加、平16規則5・一部改正)
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第14条 条例第10条の2第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(平7規則34・追加)
(権衡職員等の範囲)
第15条 条例第10条の2第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(平7規則34・追加)
第16条 条例第10条の2第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(第17条の2第1項第3号及び第17条の4第2項において「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員のうち、条例第10条の2第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰又は採用の直前の住宅(当該復帰又は採用の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰又は採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰又は採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)
(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) その他条例第10条の2第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(平7規則34・追加、平14規則9・平16規則5・平20規則46・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第10条の2第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第10条の2第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第17条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則5・追加)
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第10条繰下、平16規則5・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第17条の2 条例第10条の2第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第16条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第10条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第16条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
4 条例第10条の2第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則5・追加、令5規則17・一部改正)
(支給単位期間)
第17条の3 条例第10条の2第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が生ずることが前項第1号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(平16規則5・追加、令5規則17・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16規則5・追加)
(支給できない場合)
第18条 条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第11条繰下、平16規則5・一部改正)
(事後の確認)
第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第11条の2繰下、平16規則5・一部改正)
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第12条繰下、平16規則5・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行し、第3条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 通勤手当支給に関する規則(昭和36年三沢市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、この規則施行の日から廃止する。
3 昭和40年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間に旧規則に基づいて支給された通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日からこの規則施行の日までの間に改正前の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当の支給に関する規則の内払いとみなす。
附則(昭和45年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの規則施行の日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則による内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日からこの規則施行の日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則による内払いとみなす。
附則(昭和49年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和50年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 昭和50年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和51年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和51年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和52年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和52年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和53年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和54年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払いとみなす。
附則(昭和55年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和55年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和56年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和58年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和58年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払いとみなす。
附則(昭和59年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和59年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和60年規則第29号)
この規則は、昭和60年7月14日から施行する。
附則(昭和60年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第33号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(内払)
2 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた通勤手当の内払とみなす。
附則(平成3年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第34号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則第8条の2第1項第1号の規定は平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣(公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。)をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当支給に関する規則第17条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券を使用している職員に関する経過措置)
11 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の通勤手当支給に関する規則第8条第1項及び第13条第2項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、この規則による改正後の通勤手当支給に関する規則第17条第2項、第17条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
(平16規則5・全改)
(平16規則5・全改)