○災害派遣手当支給に関する規則

平成7年11月17日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第15条の4の規定に基づき、災害派遣手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定める。

(支給期間)

第2条 手当を支給する期間は、派遣職員として三沢市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。

(手当額)

第3条 手当の額は、滞在する日1日につき次の表に定める額とする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(支給方法)

第4条 手当は、当該月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当支給に関する規則

平成7年11月17日 規則第30号

(平成7年11月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年11月17日 規則第30号