○三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和34年10月16日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条―第15条)

第2節 内国旅行の旅費(第16条―第30条)

第3節 外国旅行の旅費(第31条―第38条)

第3章 費用弁償(第39条・第40条)

第4章 雑則(第41条―第44条)

附則

第1章 総則

(昭48条例7・追加)

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 市が市職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平2条例12・令元条例3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定するその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(別表第1)による当該級の職員及び行政職給料表(別表第1)の適用を受けない者については、各機関の長が市長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。

4 この条例において「指定地域」という場合には、三沢市及び三沢市以外で市長が定める地域をいうものとする。

(昭48条例7・昭57条例34・昭60条例38・昭61条例9・平2条例12・平18条例6・令元条例3・一部改正)

第2章 旅費

(令元条例3・章名追加)

第1節 通則

(令元条例3・節名追加)

(旅費の支給)

第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下次項において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭48条例7・昭50条例3・昭60条例38・平2条例12・令元条例3・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令書に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示する時間的余裕がない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令書に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平2条例12・平19条例9・令元条例3・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭60条例38・平2条例12・平19条例9・令元条例3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第27条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(昭48条例7・昭54条例5・平2条例12・令元条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭50条例3・平2条例12・一部改正)

(長期旅行の取扱)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項及び第4項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭48条例7・昭50条例3・平2条例12・一部改正)

第10条 私事のため勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(平2条例12・一部改正)

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平2条例12・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平2条例12・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅費ついて前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が別に定める。

(昭48条例7・平2条例12・平15条例5・令元条例3・一部改正)

第14条及び第15条 削除

(令元条例3)

第2節 内国旅行の旅費

(令元条例3・節名追加)

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者(以下「特別職」という。)の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの及び盛岡市への旅行(盛岡市を経由する旅行で盛岡市までの旅行を含む。)

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(令元条例3・全改)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職務にある者については上級の運賃

 7級以下の職務にある者については中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 特別職の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭48条例7・旧第16条の2繰下・一部改正、昭57条例34・昭60条例38・平2条例12・平18条例6・一部改正)

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(昭48条例7・旧第16条の3繰下)

(車賃)

第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費額を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2条例12・全改、令元条例3・一部改正)

(日当)

第20条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県内については支給しない。

(平2条例12・全改、平15条例5・一部改正)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平2条例12・全改、令元条例3・一部改正)

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平2条例12・全改)

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭48条例7・旧第17条繰下、平2条例12・令元条例3・一部改正)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣を受けた職員がその終了により旧勤務場所に帰任する場合、これを赴任とみなして前条第1項第1号又は第2号の規定を適用する。

(昭48条例7・旧第17条の2繰下、平2条例12・一部改正)

(着後手当)

第25条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び県内宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(昭48条例7・旧第18条繰下・全改、平2条例12・一部改正)

(扶養親族移転料)

第26条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を住所又は居所から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳末満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳末満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなし、前項の規定を適用する。

(昭48条例7・旧第19条繰下、平2条例12・令元条例3・一部改正)

(日額旅費)

第27条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(昭48条例7・旧第20条繰下・一部改正、昭50条例3・平2条例12・令元条例3・一部改正)

(指定地域内旅行の旅費)

第28条 指定地域内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額以内において市長が定める額の宿泊料を支給する。

(平15条例5・全改)

(指定地域以外の同一地域内旅行の旅費)

第28条の2 指定地域以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路50キロメートル以上の旅行の場合には、第16条第17条又は第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(平2条例12・追加)

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費

 退職となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(昭48条例7・旧第21条繰下、平2条例12・一部改正)

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第26条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭48条例7・旧第22条繰下、平2条例12・一部改正)

第3節 外国旅行の旅費

(令元条例3・節名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に定めるところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭48条例7・旧第23条繰下・一部改正、平2条例12・一部改正)

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃とし、3階級以上に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職務にある者については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 特別職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(昭48条例7・旧第24条繰下、昭60条例38・平2条例12・平18条例6・令元条例3・一部改正)

(船賃)

第33条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、特別職の職務にある者については、その階級内の最上級の運賃、7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 特別職の職務にある者が特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(昭48条例7・旧第25条繰下、昭60条例38・平2条例12・平18条例6・令元条例3・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特別職の職務にある者については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 特別職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭48条例7・旧第26条繰下、昭60条例38・平2条例12・平18条例6・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第4の定額による。

2 第32条第4号の規定により、寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第4の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第4の定額による。

4 第21条第2項及び第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭48条例7・旧第27条繰下、平2条例12・一部改正)

(支度料)

第36条 支度料の額は、目的地の存する地域の区分及び旅行期間に応じた別表第5の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料を受けたことがある場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲内の額による。

(昭48条例7・旧第28条繰下、平2条例12・一部改正)

(旅行雑費)

第37条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(昭48条例7・旧第29条繰下、平2条例12・一部改正)

(死亡手当)

第38条 死亡手当の額は、職員が外国出張中に死亡した場合は、当該職員の遺族に対して別表第5の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第30条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭48条例7・旧第30条繰下、令元条例3・一部改正)

第3章 費用弁償

(令元条例3・追加)

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第39条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(令元条例3・追加)

(証人等の費用弁償)

第40条 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、市の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第6項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が市長に協議して定める。

(令元条例3・追加)

第4章 雑則

(昭48条例7・追加)

(旅費の調整)

第41条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(昭48条例7・旧第31条繰下、昭50条例3・平2条例12・一部改正、令元条例3・旧第39条繰下・一部改正)

(旅費の特例)

第42条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(昭48条例7・旧第32条繰下、昭50条例3・平2条例12・一部改正、令元条例3・旧第40条繰下・一部改正)

第43条 この条例を、公安職給料表又は医療職給料表の適用を受ける者の旅行に適用する場合には、行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第3のとおりとする。

(昭48条例7・旧第33条繰下、昭60条例38・一部改正、令元条例3・旧第41条繰下)

(規則への委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭48条例7・旧第34条繰下、令元条例3・旧第42条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

3 三沢市職員等の旅費支給方法に関する条例(昭和33年三沢市条例第5号)は、廃止する。

(昭和35年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の規定は昭和35年8月1日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和39年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第17条の2の規定については、昭和39年8月1日から適用する。

2 第17条の2の規定による場合を除き、この条例施行前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和44年5月10日から出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 別表第2は、昭和48年3月1日から適用する。

3 改正後の条例第16条及び第17条の規定は、昭和48年6月1日から適用するものとし、同年5月31日までの旅行については、改正前の条例第16条及び第16条の2の規定によるものとする。

4 別表第3は、昭和48年6月1日から適用するものとし、同年5月31日までの旅行については、改正前の条例別表第3によるものとする。

5 改正後の条例の規定による別表第1の身分欄の職務の等級の適用について、昭和48年5月31日までは、1、2等級を1等級に、3、4等級を2、3等級に、5等級以下を4、5等級にそれぞれ読替え、昭和48年4月21日から出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭48条例14・追加)

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月21日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条第2項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第34号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第4の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第4項、第9条第1項、第19条、第20条、第28条、第28条の2及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三沢市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市消防団条例の一部改正)

5 三沢市消防団条例(昭和39年三沢市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(三沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月4日から施行する。

(平成24年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第12条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第20条―第22条関係)

(平2条例12・全改、平18条例6・平19条例9・平24条例63・一部改正)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

市長

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副市長、教育長、病院事業管理者

2,600円

13,950円

12,550円

2,600円

行政職3級以上の職務にある者

2,200円

13,100円

11,800円

2,200円

行政職2級以下の職務にある者

1,900円

10,900円

9,800円

1,900円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

別表第2 内国旅行の移転料(第23条関係)

(平2条例12・全改、平18条例6・平19条例9・平24条例63・令元条例3・一部改正)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長、副市長、教育長、病院事業管理者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

行政職5級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

行政職4級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3 職務の対応表(第43条関係)

(平19条例9・全改、令元条例3・一部改正)

行政職給料表の適用を受けない職務の級

行政職給料表の職務の級

公安職給料表の職務の級

医療職給料表(一)の職務の級

医療職給料表(二)の職務の級

医療職給料表(三)の職務の級

7級

7級

4級

 

 

6級

6級

 

6級

6級(看護局長)

5級

5級

3級

5級(技師長又は副薬局長)

6級(副看護局長又は副参事)

4級

4級

2級

5級(技師長補佐又は副薬局長補佐)

5級

3級

3級

1級

4級

4級

2級

2級

 

3級

3級

1級

1級

 

2級

2級

1級

1級

別表第4 外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料(第35条関係)

(昭50条例3・全改、昭59条例20・昭60条例38・昭61条例9・平2条例12・平18条例6・平19条例9・平24条例63・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,700円

15,500円

7,700円

副市長、教育長、病院事業管理者

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

行政職3級以上の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

行政職2級以下の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

4,800円

備考

1 日当及び宿泊料の項中、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2備考第2号に規定する地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第5 外国旅行の支度料及び死亡手当(第36条、第38条関係)

(昭50条例3・全改、昭60条例38・平18条例6・平19条例9・平24条例63・令元条例3・一部改正)

区分

支度料

死亡手当

出張

赴任

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

市長

86,240円

104,720円

123,200円

200,000円

640,000円

副市長、教育長、病院事業管理者

78,160円

94,910円

111,650円

190,000円

580,000円

行政職6級以上の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

165,000円

490,000円

行政職5級の職務にある者

61,000円

75,000円

88,000円

150,000円

460,000円

行政職4級以下の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

120,000円

400,000円

三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和34年10月16日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和34年10月16日 条例第34号
昭和35年8月11日 条例第20号
昭和35年10月19日 条例第30号
昭和36年3月20日 条例第13号
昭和36年9月19日 条例第26号
昭和36年12月8日 条例第34号
昭和37年3月27日 条例第9号
昭和38年8月20日 条例第15号
昭和39年12月28日 条例第37号
昭和41年7月1日 条例第18号
昭和44年1月6日 条例第8号
昭和44年5月14日 条例第26号
昭和45年1月6日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年6月18日 条例第30号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和48年4月16日 条例第14号
昭和48年5月31日 条例第17号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和57年12月18日 条例第34号
昭和59年6月28日 条例第20号
昭和60年12月26日 条例第38号
昭和61年3月26日 条例第9号
平成2年6月22日 条例第12号
平成3年3月28日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第40号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月13日 条例第42号
平成15年3月20日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第9号
平成22年9月24日 条例第18号
平成24年12月18日 条例第63号
令和元年9月24日 条例第3号