○三沢市役所庁舎等管理規則
昭和41年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条に規定する事務所をいい、「構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。
(所掌)
第3条 市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)の保全管理は、財務部管財課において所掌する。
(昭54規則21・昭56規則15・令3規則14・一部改正)
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険等の勧誘
(3) 宣伝その他の行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会又は会議
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 勤務時間中及び三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)においては、前項各号の行為は許可しない。ただし、特に認めた場合はこの限りでない。
(昭54規則21・昭56規則15・平2規則31・令3規則14・一部改正)
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなく、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、管財課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(昭54規則21・昭56規則15・一部改正)
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口の戸締りをしなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各部において盗難があったときは、当該各部の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって、市長に届け出なければならない。
(昭54規則21・一部改正)
(防火管理者等)
第9条 常時、火災予防の徹底を期するため、防火管理者、火気取締責任者及び補助員を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者の中から市長が定める。
3 火気取締責任者は、各課の長を充て、補助員は、課長の指定した職員を充てるものとする。
(令6規則22・全改)
(火気の点検)
第10条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第11条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内屋外に点燈すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第12条 職員は、退庁後又は市の休日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、すみやかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(平2規則31・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月23日から適用する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第31号)
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。