○三沢市基金の設置及び管理に関する条例
昭和39年2月27日
条例第5号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置及び管理を定めるものとする。
(1) 財政調整基金 財政調整資金
(2) 500万円積立基金 財政調整資金
(積立て額)
第3条 毎年度財政調整基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額
2 毎年度500万円積立基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。
(昭46条例20・全改)
(運用益金の処理)
第3条の2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(昭46条例20・追加)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは前条の規定にかかわらず、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任事項)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。