○三沢市減債基金設置条例

昭和40年12月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置及び積立て)

第2条 地方債の償還の財源に充てるため、三沢市減債基金(以下「基金」という。)を設置し、毎会計年度の一般会計に係る歳計剰余金の全部又は一部を基金として積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、確実な繰戻しの方法、期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市減債基金設置条例

昭和40年12月16日 条例第22号

(昭和40年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年12月16日 条例第22号