○三沢市国際交流基金条例

平成2年6月22日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の国際的視野の拡大と時代に即応できる国際感覚優れた人材の育成を図る事業(以下「国際交流事業」という。)を推進するため、三沢市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 寄附金

(平28条例13・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平28条例13・全改)

(基金の処分)

第5条 基金は、国際交流事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(平28条例13・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例13・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市国際交流基金条例

平成2年6月22日 条例第15号

(平成28年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年6月22日 条例第15号
平成28年2月22日 条例第13号