○ミス・ビードル基金条例
平成2年6月22日
条例第16号
(設置)
第1条 人類が世界最初に成功した太平洋無着陸横断飛行の偉業を永く後世に伝え、これを基に地域経済の活性化を推進する事業(以下「事業」という。)を行うため、ミス・ビードル基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 一般会計予算で定める額
(2) 寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計予算に定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三沢市ふるさと創生基金条例(平成元年三沢市条例第10号)は、廃止する。