○三沢市公共施設等整備基金条例

平成3年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 市が行う公共施設その他の施設の整備に要する経費の財源に充てるため、三沢市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市公共施設等整備基金条例

平成3年3月28日 条例第3号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月28日 条例第3号