○三沢市スポーツ振興基金条例
平成5年6月25日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 市は、青少年スポーツの振興並びにスポーツ行事の実施及び奨励等に必要な経費を積み立てるため、三沢市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置するものとする。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 一般会計予算で定める額
(2) 寄附金
(平15条例31・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平15条例31・全改)
(処分)
第5条 基金は、青少年スポーツの振興並びにスポーツ行事の実施及び奨励等の事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計予算に定めるところにより、これを処分することができる。
(平15条例31・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平15条例31・旧第5条繰下、平28条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。