○三沢市国民健康保険診療報酬支払準備基金条例

昭和54年3月24日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険診療報酬(以下「療養諸費」という。)支払いについて天災その他の事情により、その支払いに不足を生じた場合及び財政調整の資金に充てるため、国民健康保険診療報酬支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭57条例2・一部改正)

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計決算において生じた剰余金の2分の1を下らない金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第4条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(1) 療養諸費の増加により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(昭57条例2・追加)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

三沢市国民健康保険診療報酬支払準備基金条例

昭和54年3月24日 条例第9号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第2号