○三沢市招和台基金条例

平成2年6月22日

条例第14号

(設置)

第1条 招和台内に建立されている追悼碑に係る事業(以下「事業」という。)の財源を確保することを目的として、三沢市招和台基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 寄附金

(平30条例3・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平30条例3・全改)

(基金の処分)

第5条 基金は、事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(平30条例3・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例3・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市招和台基金条例

平成2年6月22日 条例第14号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年6月22日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第3号