○三沢市食肉処理センター基金条例

平成12年2月29日

条例第5号

(設置)

第1条 三沢市食肉処理センターの事業に要する経費の財源に充てるため、三沢市食肉処理センター基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立ての額)

第2条 基金として積み立てる額は、食肉処理センター特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、食肉処理センター特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、食肉処理センター特別会計予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(三沢市と畜場建設基金条例の廃止)

2 三沢市と畜場建設基金条例(昭和62年三沢市条例第12号)は、廃止する。

三沢市食肉処理センター基金条例

平成12年2月29日 条例第5号

(平成12年2月29日施行)