○三沢市電源立地地域対策基金条例

平成元年12月22日

条例第43号

(設置)

第1条 公共用施設の整備、その他住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進するための措置に要する経費の財源に充てるため、三沢市電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平16条例18・全改)

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(1) 地域振興計画作成等措置

(2) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

(3) 企業導入・産業活性化措置

(4) 福祉対策措置

(5) 地域活性化措置

(6) 給付金加算等措置

(平16条例18・全改)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市電源立地地域対策基金条例

平成元年12月22日 条例第43号

(平成16年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月22日 条例第43号
平成16年9月21日 条例第18号