○三沢市ふるさと活性化基金条例

平成6年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 農業集落の住民がその集落に存する土地改良施設の機能の保全を図りつつ、その有する多様な機能を活用して行う親水空間の形成、環境の美化等の活動を支援するための事業(以下「支援事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、三沢市ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平29条例2・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平29条例2・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平29条例2・全改)

(基金の処分)

第5条 基金は、支援事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、これを処分することができる。

(平29条例2・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29条例2・旧第5条繰下)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市ふるさと活性化基金条例

平成6年3月25日 条例第5号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月25日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第2号