○三沢市土地開発基金設置条例

昭和45年9月30日

条例第34号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため三沢市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(昭50条例4・昭51条例12・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市土地開発基金設置条例

昭和45年9月30日 条例第34号

(昭和51年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第34号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和51年3月19日 規則第12号