○三沢市緑化基金条例

平成11年12月21日

条例第19号

(設置)

第1条 市が行う緑化事業に要する経費の財源に充てるため、三沢市緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 一般会計予算で定める額

(2) 寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市緑化基金条例

平成11年12月21日 条例第19号

(平成11年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月21日 条例第19号