○三沢市税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

昭和50年6月20日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、合衆国軍隊の構成員等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)、契約者又は軍人用販売機関等(特例法第2条第5項及び第6項に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第2号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。)について、その税率及び特例法第4条第1項の規定に基づくその徴収について三沢市税条例(昭和49年三沢市条例第30号。以下「市税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。

(令2条例7・一部改正)

(種別割の税率)

第2条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する軽自動車等に対する種別割の税率は、市税条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車 年額 500円

(2) 軽自動車

 2輪又は3輪のもの 年額 1,000円

 4輪以上のもの 年額 3,000円

(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円

(昭52条例11・昭59条例15・平11条例7・令2条例7・一部改正)

(徴収の方法)

第3条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する軽自動車等に対する種別割の徴収については、市税条例の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

(令2条例7・一部改正)

(証紙徴収の手続)

第4条 前条に掲げる軽自動車等に対する種別割の納税義務者は、毎年4月中において、市の発行する証紙を市長から購入して当該種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、種別割の納税義務者は購入した証紙に検印を受けなければならない。

(昭56条例18・令2条例7・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令2条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過規定)

第2条 改正後の三沢市税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 新条例第2条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

三沢市税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に…

昭和50年6月20日 条例第26号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年6月20日 条例第26号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和56年3月31日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第7号
令和2年2月25日 条例第7号