○特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第17号

(条例第2条第3項の者等)

第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同項に規定する規則で定めるところにより算定した額は、同表の左欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(1) 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額(条例第2条第2項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(2) 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(平23規則5・追加、平30規則3・一部改正)

(市民税の減免に係る限度額の算定方法)

第3条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 第2条の表の第1号の右欄に規定する額又は同表の第2号の右欄に規定する額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の市民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(平23規則5・旧第2条繰下・一部改正)

(条例第6条第3項の者等)

第4条 条例第6条第3項に規定する規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同項に規定する規則で定めるところにより算定した額は、同表の左欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(1) 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(2) 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

当該年度分の国民健康保険税の税額に前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(平23規則5・追加、平30規則3・一部改正)

(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)

第5条 条例第6条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 第4条の表の第1号の右欄に規定する額又は同表の第2号の右欄に規定する額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第6条第1項又は第2項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(平23規則5・旧第3条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月31日 規則第17号
平成23年3月25日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第3号