○三沢市納税貯蓄組合設立及び事務費補助金交付規程
昭和38年10月19日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立及び組合の健全な発展を図るため、三沢市補助金等の交付に関する規則(昭和47年三沢市規則第15号)に定めるもののほか、市税(個人住民税の特別徴収分を除き、法人にあっては軽自動車税及び固定資産税に限る。)の納税義務者が組織する組合に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(昭49訓令3・平8訓令5・平11訓令8・平16訓令1・令4訓令2・一部改正)
(組合の設立届)
第2条 組合を設立したときは、組合代表者が様式第1号による設立届に規約の謄本3部を添付して市長に提出しなければならない。ただし、10世帯以上の組合員を有しなければならない。
(平8訓令5・令4訓令2・一部改正)
(1) 組合員1人について100円以内の額
(2) 市税の納付書1枚について10円以内の額
(3) 組合の納期内納付率が95パーセント以上の場合 納期内納付税額の100分の1.3以内の額。ただし、国民健康保険税については100分の1.5以内の額
(4) 組合の納期内納付率が70パーセント以上95パーセント未満の場合 納期内納付税額の100分の0.8以内の額。ただし、国民健康保険税については100分の1.0以内の額
(平11訓令8・全改、平16訓令1・一部改正)
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、毎年4月(新設組合は組合設立の月)から翌年2月までの分を同年3月末日までに、様式第2号による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(昭49訓令3・全改、昭56訓令6・平8訓令5・平20訓令1・令4訓令2・一部改正)
(補助金の返還)
第5条 補助金の交付を受けた組合が申請書に虚偽の記入をし、その他不正の行為があると認めた場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(表彰)
第6条 市長は、納税成績が特に優秀であると認めた納税貯蓄組合又は納税について特に功績があると認めた納税貯蓄組合員を表彰することができる。
(平11訓令8・追加、令4訓令2・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和42年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第22号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(昭和65年度までの特例)
2 昭和62年度から昭和65年度までの間、改正後の規程第3条第1項第3号の規定中「100分の2.5」とあるのを年度ごとに次の表により読み替えるものとする。
補助率 | 4.5/100 | 4.0/100 | 3.5/100 | 3.0/100 |
年度 | 62 | 63 | 64 | 65 |
3 昭和62年度から昭和65年度までの間、改正後の規程第3条第1項第4号の規定中「100分の1.5」とあるのを年度ごとに次の表により読み替えるものとする。
補助率 | 2.7/100 | 2.4/100 | 2.1/100 | 1.8/100 |
年度 | 62 | 63 | 64 | 65 |
附則(平成8年訓令第5号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の三沢市納税貯蓄組合設立及び事務費補助金交付規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
(令4訓令2・全改)
(平11訓令8・全改、令4訓令2・一部改正)