○三沢市行政財産使用料徴収条例
昭和48年7月4日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平31条例4・一部改正)
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用許可の期間のうち1年に満たない期間があるときは、当該期間については、日割で計算する。
(平31条例4・一部改正)
(加算料金)
第2条の2 行政財産の使用許可をする場合には、次の各号に掲げる費用をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合には、この限りでない。
(1) 電気料、水道料、電話料、ガス料及び下水道使用料
(2) 冷暖房に要する経費
(3) その他維持管理等に要する経費
(平9条例3・追加)
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、行政財産の使用が次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 三沢市職員組合、三沢市職員互助会等市職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき、又は市長が公益上特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用ができなくなったとき。
(2) 使用者の責によらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている行政財産のうち建物の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている行政財産のうち建物の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平9条例3・全改、平25条例32・平31条例4・一部改正)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の4及びその使用面積を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 1 電柱類を設置するとき 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 2 管類を埋設するとき |
建物 | 当該施設の1平方メートル当たりの財産台帳価格に100分の8、使用面積及び100分の110を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
ただし、土地及び建物について上記の算出によることが不適当と認められるとき又は土地及び建物以外の行政財産の使用を許可したときは、別に市長が定める額 |