○三沢市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和34年12月24日

条例第40号

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(以下「税外諸収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金について、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例31・全改)

第2条 市長又は市長の委任を受けたものは、納期限を過ぎても税外諸収入金を完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。督促状に指定する期限は、発付の日から15日以内においてこれを定めなければならない。

第3条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(昭51条例2・昭57条例3・一部改正)

第4条 滞納者が督促を受け、督促状に指定した期限までにその督促に係る滞納金及び督促手数料を完納しないときは、滞納処分をすることができる。

2 前項の滞納処分の執行は、市長又は市長の委任を受けた職員がこれに当たる。

(平19条例1・一部改正)

第5条 第2条により督促状を発したときは、納入通知書に定めた納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて滞納金額100円(100円未満の端数があるときはこれを切捨てる)について年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて得た延滞金を滞納金督促手数料と同時に徴しなければならない。

2 前項により計算した延滞金の額に10円未満の端数がある時又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭47条例2・平25条例31・一部改正)

第6条 督促状の指定期限までに滞納金の全額及び督促手数料を完納したときは、延滞金を徴収しない。

第7条 市長は、税外諸収入金の滞納について酌量すべき情状があると認める場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例31・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。

(平25条例31・追加、令2条例37・一部改正)

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(三沢市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三沢市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

三沢市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和34年12月24日 条例第40号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年12月24日 条例第40号
昭和39年12月28日 条例第33号
昭和43年7月15日 条例第1号
昭和47年3月11日 条例第2号
昭和51年3月2日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第1号
平成25年12月24日 条例第31号
令和2年12月15日 条例第37号