○三沢市財政説明書作成及び公表に関する条例

昭和24年5月31日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災、その他避ける事のできない事故により、前項の期日に財政説明書を公表する事ができないときは市長は、事故の止んだときから1ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政説明書においては、前年10月1日から3月31日迄の期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定による12月1日に公表する財政説明書においては、4月1日から9月30日迄の期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算状況を明かにするものとし、市長は必要に応じ「財政説明書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として付さなければならない。

第4条 財政説明書とその附表は、本市公告式条例に定めるところにより行う。「財政説明書」は、その公表の日から1ケ年間何人も市長の指定した場所において閲覧する事ができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

第5条 財政説明書は、その公表の日から5日以内に全文を知事に報告しなければならない。

第6条 この条例に定めるもののほか、「財政説明書」の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

三沢市財政説明書作成及び公表に関する条例

昭和24年5月31日 条例第6号

(昭和39年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和24年5月31日 条例第6号
昭和39年2月27日 条例第1号