○三沢市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月23日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(平29教委規則3・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携行している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平2教委規則5・平29教委規則3・一部改正)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平29教委規則3・一部改正)

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(平29教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三沢市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の三沢市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

三沢市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月23日 教育委員会規則第2号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月23日 教育委員会規則第2号
平成2年9月7日 教育委員会規則第5号
平成29年12月13日 教育委員会規則第3号