○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任し、及び補助執行させる規則
平成6年3月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会及び教育長に委任し、及び教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(平29規則17・一部改正)
(教育委員会に委任する事務)
第2条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料及び手数料の徴収及び減免に関する事務は、教育委員会に委任する。
(教育長に委任する事務)
第3条 別表に掲げる事務で、教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。
(教育部長の補助執行事務)
第4条 次に掲げる事務で、教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育部長に補助執行させる。
(1) 国県支出金の交付申請に関する事務
(2) 基金の管理に関する事務
(3) 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務
(4) 寄附の受納に関する事務
(5) 資金の前渡に関する事務
(6) 別表に規定する教育長に委任した支出負担行為の承認事務以外の教育委員会に配当された予算の執行に関する事務(契約に係る事務及び、給料、職員手当等、共済費の費目に係る支出負担行為に関する事務を除く。)
(平29規則17・令2規則4・一部改正)
(補助執行に係る専決及び合議)
第5条 前条の規定により、事務の補助執行を命ぜられた教育部長(以下「補助執行職員」という。)は、補助執行に係る事務を処理するに当たり、三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号)別表に規定する各課共通の専決事項の項に掲げる部長の専決事項までの範囲内の事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事務その他市長が指定した事務を除くものとする。
2 補助執行職員は、前項の規定により専決することができる事務について、その所属する職員に専決又は代決させることができる。
3 補助執行職員は、別に定めのあるもののほか、当該補助執行に係る事務で、重要なもの又は統一的な処理を必要とするものについては、市長事務部局の関係部課長又は会計管理者に合議しなければならない。
(平19規則5・平29規則17・一部改正)
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 市長の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和40年三沢市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の市長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任し、及び補助執行させる規則の規定は適用せず、この規則による改正前の市長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任し、及び補助執行させる規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20規則12・平22規則3・一部改正)
事務の種類 | 委任の範囲 |
支出負担行為の承認 | 配当予算で次に掲げるもの (1) 契約で見積金額が5,000,000円未満のもの (2) 前号の規定にかかわらず、学校給食センターに係る需用費のうち賄材料費 (3) 旅費 (4) 補助金、交付金、負担金 |
支出命令及び返納命令 | 支出負担行為の承認のあった20,000,000円未満の支出命令及び諸返納命令 |
収入の徴収及び減免 | 税外諸収入(第2条に規定する使用料及び手数料を除く。)の徴収及び減免 |
調定の通知 | 教育委員会の所掌する事務に係る収入の調定の通知 |
物品の管理及び処分 | (1) 教育委員会の所掌する事務に係る物品の保管(使用中の物品の保管をいう。) (2) 見積金額500,000円未満の物品の不用の決定及び不用品の処分 |