○三沢市教育委員会の事務の委任等に関する規則
昭和43年3月1日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を決定すること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を市長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒、任免及びその他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
(6) 教育委員会事務局職員、教育委員会の所管に属する学校並びに教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 人事に関する一般方針を定めること。
(8) 1件2,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(10) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。
(11) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、必要と認められるものについては、その管理及び執行の状況を次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
(昭60教委規則6・平5教委規則1・平10教委規則7・平11教委規則1・平12教委規則6・平18教委規則2・平20教委規則3・平20教委規則8・平22教委規則2・平29教委規則5・一部改正)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務についても重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定を待って処理しなければならない。
(平29教委規則5・一部改正)
第3条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時代理したときは、当該事務を次の委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三沢市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年三沢市教育委員会規則第4号)は、これを廃止する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三沢市教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の三沢市教育委員会の事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。