○教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程

昭和40年4月26日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により教育長の権限に属する事務の一部を三沢市立の学校長に委任することについて定めることを目的とする。

(昭52教委規程1・昭54教委規程1・昭54教委規程2・平29教委訓令2・一部改正)

(事務処理の法令等の準拠)

第2条 学校長は、この規程により委任された事務を管理し、及び執行するにあたっては、法令又は三沢市の条例、規則及び規程等若しくは三沢市教育委員会規則、規程等に基づかなければならない。

(昭57教委規程2・一部改正)

(委任事務)

第3条 学校長に委任する事務は、別表のとおりとする。

(昭57教委規程2・一部改正)

(学校長の指示)

第4条 学校長は、前条の規定により委任された事務の処理について重要又は異例の事態が生じたときは、直ちに教育長の指示を受けなければならない。

(昭57教委規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。

(昭和46年教委規程第2号)

この規程は、昭和46年度から適用する。

(昭和52年教委規程第1号)

この規程は、昭和52年度から施行する。

(昭和54年教委規程第1号)

この規程は、昭和54年度から適用する。

(昭和57年教委規程第2号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の規定は適用せず、この規程による改正前の教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の規定は、なおその効力を有する。

別表

(平22教委訓令3・全改、平24教委訓令1・一部改正)

(1) 次の予算の節から支出すべき契約の締結並びに物件、労力その他の調達及び検収に関する事務

(区分)

限度額

報償費、交際費、需用費のうち(食糧費)

配当予算内で1件30,000円未満

需用費のうち(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費、原材料費、使用料及び賃借料、備品購入費

配当予算内で1件300,000円以下

旅費

配当予算内で県内旅行にかかわる経費

(2) 県費負担教職員の服務等に関する事務

事務の種類

学校長専決事項

職務に専念する義務の免除の承認に関する事務

県費負担教職員(ただし学校長を除く)

職員の給与に関する条例第25条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年青森県教育委員会規則第6号)第2条の規定に関する事務

県費負担教職員

教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程

昭和40年4月26日 教育委員会規程第1号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年4月26日 教育委員会規程第1号
昭和46年4月5日 教育委員会規程第2号
昭和52年3月24日 教育委員会規程第1号
昭和54年4月27日 教育委員会規程第1号
昭和57年5月24日 教育委員会規程第2号
平成22年7月22日 教育委員会訓令第3号
平成24年6月25日 教育委員会訓令第1号
平成29年12月13日 教育委員会訓令第2号