○三沢市教育委員会専決規程

昭和51年3月19日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有するものがその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する特定の事務を常時教育長に代って決裁することをいう。

(専決権者)

第3条 専決権を有する者は、教育部長、課長及び学校給食センター所長とする。

(平12教委規程4・全改、平18教委規程1・平20教委規程2・平20教委規程7・平22教委規程1・一部改正)

(専決事項)

第4条 教育部長、課長及び学校給食センター所長は別表に掲げる事項を専決することができる。ただし、別表に明示されていない事項であっても専決事項に準ずるものと認められるものについては、専決権者が専決することができる。

(平12教委規程4・全改、平18教委規程1・平22教委規程1・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても重要かつ異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(平22教委規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(事務の代決)

第6条 教育長が不在のときは、次の各号に掲げる順序によりその事務を代決する。

(1) 教育部長

(2) 課長

2 教育部長が不在のときは、課長、課長補佐の順序によりその事務を代決する。

3 課長不在のときは、課長補佐、係長の順でその事務を代決する。

4 課長補佐、係長が複数の場合は、それぞれ上席のものが行う。

(平22教委規程1・追加)

(代決の原則)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司からあらかじめ指示された事項については、前条にかかわらず、代決することができない。ただし、緊急を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(平22教委規程1・追加)

(代決後の手続き)

第8条 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(平22教委規程1・追加)

(合議)

第9条 他の課に関連する事案は、その合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、直ちに上司の決裁を受け処理したのち関係課に回覧することができる。

2 合議の順序は、関連の深い課から順次に他の課に及ぼすものとする。

3 合議事項について、関係課の間で意見を異にするときは、教育部長を加えて更に合議し、意見が一致しないときは教育長の決するところによる。

(平22教委規程1・追加)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規程第2号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年教委規程第1号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和60年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の三沢市教育委員会専決規程の規定は適用せず、この規程による改正前の三沢市教育委員会専決規程の規定は、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

(平22教委規程1・全改、平25教委訓令5・平28教委訓令1・平29教委訓令3・一部改正)

課名

事務の種類

教育部長の専決事項

課長等の専決事項

共通

職員の事務分掌

各課の事務分掌の調整

課内における職員の事務分掌の決定

旅行命令

課長級の県内外旅行

課長補佐以下の県内外旅行

所管各種委員会等委員の県内外旅行依頼

職員の休暇

課長級の年次休暇

課長補佐以下の年次休暇

職員の時間外勤務等

 

所属職員の時間外勤務及び夜間休日勤務の命令

支出負担行為

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(平成6年三沢市規則第6号)第4条第6号本文に規定するものを除き、3,000,000円未満(報償費、交際費、食糧費にあっては30,000円以上)

所管事務内の300,000円以下(報償費、交際費、食糧費にあっては30,000円未満)

支出命令

10,000,000円未満

1,000,000円未満

返納命令

 

諸経費の返納命令(資金前途・概算払の精算を含む。)

歳入調定

1件の金額が10,000,000円未満

1件の金額が5,000,000円以下

補助金等の交付要綱の制定

3,000,000円未満

 

補助金等の交付

方針の明らかな負担金、交付金及び補助金で1件1,000,000円未満の交付決定

 

報告、照会、調査、回答等

 

所管事務に係る定例的な事項の報告、回答等

許可又は認可

法律、条例、又は規則による許可、認可等で軽易なもの

所管事務に係る定例的な事項の許可、認可等

教育総務課

公印の管守

 

教育委員会、教育長等の公印の保管管理

契約等の事務

所管事業に係る入札(見積りを含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定

所管事業のうち1件1,000,000円未満の事業の入札の執行、落札者の決定並びに契約の締結及び検収事務

教職員住宅の管理

 

教職員住宅の管理及び入居者の決定

学校教育課

指導訪問計画

 

計画訪問及び要請訪問計画の決定

教員研修

 

初任者研修計画及び教員研修計画の決定

教育相談

 

適応指導教室入室の決定

生涯学習課

講師等のあっせん


社会教育団体及び社会教育機関における講座研究等の講師のあっせん

財産の管理


直接所管する行政財産備品等の管理及び貸与

施設の管理


施設の保全及び防火管理

給食センター

施設の管理

 

施設の保全及び防火管理

給食事務

 

納入物資に関する検収

給食費納入通知書送達

三沢市教育委員会専決規程

昭和51年3月19日 教育委員会規程第1号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年3月19日 教育委員会規程第1号
昭和54年4月27日 教育委員会規程第2号
昭和57年5月24日 教育委員会規程第1号
昭和60年2月22日 教育委員会規程第1号
平成3年3月26日 教育委員会規程第2号
平成10年3月31日 教育委員会規程第1号
平成11年3月24日 教育委員会規程第1号
平成12年3月10日 教育委員会規程第1号
平成12年3月31日 教育委員会規程第4号
平成13年3月1日 教育委員会規程第3号
平成18年3月30日 教育委員会規程第1号
平成19年3月30日 教育委員会規程第4号
平成20年3月17日 教育委員会規程第2号
平成20年11月25日 教育委員会規程第7号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成25年10月29日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成29年12月13日 教育委員会訓令第3号