○三沢市教育委員会公印規程

平成3年5月2日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会の公印については、この規程に定めるところによる。

(公印)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。

2 公印の区分、書体、刻字、形状、寸法、管守者及び用途は、別表のとおりとする。

(登録)

第3条 公印は、公印台帳(第1号様式)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、公印台帳により、教育総務課長が行うものとする。

3 公印を廃止した場合は、前項の公印台帳は、永久に保管しなければならない。

(平18教委規程2・平29教委訓令4・一部改正)

(管理)

第4条 公印(第7条の規定により公印の印影を印刷した文書及び第7条の2の規定により電子情報処理組織に記録した公印を含む。)の管守及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印の管守及び取扱いは、管守者がその責任を負う。

3 管守者は、必要があると認める場合は、公印取扱責任者を定め、公印の保管その他使用事務を処理させることができる。この場合において、当該公印取扱責任者の職・氏名を教育総務課長に通知しなければならない。

4 公印取扱責任者は、公印の保管その他使用事務の処理に当たり、管守者に対して、その責任を負う。

(平18教委規程2・平25教委訓令4・一部改正)

第5条 公印は、特に管守者の許可を得た場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(使用)

第6条 公印を押印しようとするときは、管守者又は公印取扱責任者に決裁文書及び押印を必要とする文書を提示し、承認を受けなければならない。

2 公印を事務所以外において使用するため、公印を持ち出す場合は、公印持出許可簿(第2号様式)により、内容を明らかにし、管守者の許可を受けなければならない。

(平25教委訓令4・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 一定内容の文書を一時に多数印刷して発する文書で、公印を押印すべきものにあって、教育部長の承認を得たときは、公印の印影を該当文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。

3 印刷に使用した公印の印影の原版は、教育総務課長が保管するものとする。

4 第1項の規定により承認を受けた者は、公印の印影を印刷した文書の使用状況について、常に明らかにしておかなければならない。

(平18教委規程2・平22教委規程2・一部改正)

(電子印影)

第7条の2 電子情報処理組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子印影を使用するときは、電子印影使用申請書(第3号様式)を教育部長に提出し、承認を得なければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平25教委訓令4・追加)

(調製、改刻及び廃止)

第8条 公印の調製、改刻及び廃止は、すべて教育部長の合議を経て教育長の許可を受けなければならない。

2 廃止された公印は、すべて教育総務課長がこれを焼却等の方法により処分するものとする。

(平18教委規程2・平22教委規程2・一部改正)

(報告)

第9条 管守者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに理由等を付し、教育部長に報告しなければならない。公印に関し、偽造等の事故があったときも、同様とする。

2 教育部長は、前項の事故報告があったときは、公告その他必要な手続を行わなければならない。

(平22教委規程2・一部改正)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に使用する公印は、この規程により調製し、登録された公印とみなす。

3 この規程の施行の際、現に作成されている公印台帳は、この規程により作成された公印台帳とみなす。

4 市立小・中学校で使用する公印については、この規程の例により取り扱うものとし、その際、公印台帳の写し一部を教育長に提出するものとする。

(平成9年教委規程第2号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年教委規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(三沢市教育委員会事務局職員安全衛生管理規程の一部改正)

2 三沢市教育委員会事務局職員安全衛生管理規程(平成元年三沢市教育委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年教委訓令第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の三沢市教育委員会公印規程の規定は適用せず、この規程による改正前の三沢市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

(平9教委規程2・平10教委規程2・平11教委規程2・平12教委規程2・平17教委規程3・平18教委規程2・平19教委規程2・平20教委規程3・平20教委規程5・平22教委規程2・平25教委訓令4・平29教委訓令4・一部改正)

区分

書体

様式

寸法

(ミリメートル)

管守者

用途

教育委員会印

古印体

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方21

教育総務課長

委員会名で発送する諸証明及び一般文書用

方30

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方45

各種賞状用

教育長印

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方21

教育長名をもって発する文書並びに各種賞状用等

教育長職務代理者印

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方21

教育長職務代理者名をもって発する文書

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(令3教委規程3・一部改正)

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(平25教委訓令4・追加)

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三沢市教育委員会公印規程

平成3年5月2日 教育委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年5月2日 教育委員会規程第3号
平成9年7月1日 教育委員会規程第2号
平成10年3月31日 教育委員会規程第2号
平成11年3月24日 教育委員会規程第2号
平成12年3月10日 教育委員会規程第2号
平成17年8月26日 教育委員会規程第3号
平成18年3月30日 教育委員会規程第2号
平成19年3月30日 教育委員会規程第2号
平成20年3月17日 教育委員会規程第3号
平成20年11月25日 教育委員会規程第5号
平成22年3月31日 教育委員会規程第2号
平成25年10月29日 教育委員会訓令第4号
平成29年12月13日 教育委員会訓令第4号
令和3年12月23日 教育委員会規程第3号