○三沢市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則

平成6年3月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関の職員の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 前条の職員の職名は、別表のとおりとする。

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に、次表の左欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないでそれぞれ右欄に揚げる職に任用されたものとみなす。

旧職名

新職名

主事補

主事

技手補

技手

用務員

技能主事

業務員

 

運転手

技能技師

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平10教委規則6・平11教委規則3・平12教委規則7・平17教委規則4・平18教委規則17・平19教委規則3・平20教委規則2・平22教委規則3・一部改正)

区分

職名

教育委員会の事務局職員

一般職員

教育部長、理事、参事、課長、副参事、課長補佐、係長、主任主査、主査、指導主事、社会教育主事、主事

技能職員

主任技能技師、技能技師

労務職員

主任技能主事、技能主事

学校以外の教育機関の職員

一般職員

理事、参事、館長、所長、副参事、館長補佐、所長補佐、係長、主任主査、主査、指導主事、社会教育主事、主事、栄養士

技能職員

主任技能技師、技能技師

労務職員

主任技能主事、技能主事

三沢市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則

平成6年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成10年12月18日 教育委員会規則第6号
平成11年3月24日 教育委員会規則第3号
平成12年3月10日 教育委員会規則第7号
平成17年3月30日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第17号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号