○三沢市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和39年3月10日
教委規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三沢市条例第7号)第2条第4号の規定に基づき、三沢市教育委員会職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平16教委規則3・一部改正)
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、教育委員会がそのつど必要とする期間これを与えることができる。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)により交通をしゃ断され又は隔離された場合
(2) 風水震火災その他の非常災害により交通がしゃ断された場合
(3) 風水震火災等による職員の現住居の滅失又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 職務に関し証人、鑑定人等として官公署等に出頭する場合
(6) 選挙権その他住民としての権利を行使する場合
(7) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合
(8) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(9) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(10) 県行政又は市行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(11) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合
(12) 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
(平16教委規則3・一部改正)
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、教育委員会に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。