○三沢市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休憩、週休日に関する規程
平成2年9月29日
教委規程第1号
三沢市教育委員会事務局職員の勤務時間の割り振り及び勤務を要しない日の特例に関する規程(平成元年三沢市教育委員会規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三沢市規則第20号)第5条の規定に基づき、教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り及び休憩並びに職務の特殊な公署における週休日について必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規程5・全改、平18教委規程4・平24教委訓令2・一部改正)
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、災害等特別の事情がある場合はこの限りではない。
3 前2項の規定にかかわらず、育児又は介護を行うために三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)及び三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三沢市規則第20号)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、次の各号のいずれかとする。
(1) 午前7時45分から午後4時30分まで
(2) 午前9時15分から午後6時まで
(平24教委訓令2・全改、令3教委規程5・一部改正)
(勤務時間の割振りの変更)
第3条 所属長は、前条の規定にかかわらず、公務の運営に支障がないと認められる場合は、勤務時間の割振りを変更することができる。
(令3教委規程5・全改)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休憩、週休日に関し必要な事項は、別に定める。
(令3教委規程5・全改)
附則
この規程は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成3年教委規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第1号)
この規程は、平成5年2月14日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第3号)
この規程は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成12年教委規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規程第6号)
この規程は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規程第1号)
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年教委規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第4号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条第4項関係)
(平24教委訓令2・全改)
区分 | 曜日 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
三沢市立小中学校に勤務する労務職員及び技能職員 | 月曜日から金曜日まで | 1日勤務 | 勤務する学校の教職員の例による | 勤務する学校の教職員の例による | 日曜日及び土曜日 |