○三沢市教職員住宅の使用並びに管理に関する条例

昭和39年7月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、三沢市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 教職員住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備した者でなければならない。

(1) 市立学校に勤務する教職員

(2) 原則として現に同居し、又は同居しようとする親族を有すること。

(3) 公立学校共済組合資金により建築した住宅は、組合員及びその家族に限る。

2 前項の資格を喪失した場合は、すみやかに退去しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。

(1) 管外転出発令後1ケ月以内

(2) その他特に事情があり、退去が適当でないと認めた場合は定められた期間内

(入居者の募集方法)

第3条 入居者の募集は、教育委員会が教職員住宅の位置・種別・戸数・使用料その他必要な事項を各学校に通知して行う。

(入居の申込)

第4条 第2条第1項に規定する資格を具備し、入居を希望する者は、所属学校長の内申書を添えた入居希望申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、入居希望申請書は、募集の都度1口限りとする。

(入居者の選考)

第5条 入居の申込みが入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合には、選考によって入居者を決定する。

2 入居者の選考は、教育委員会の会議において行う。

(決定並びに通知)

第6条 教育委員会は、入居者を決定した場合すみやかに当該入居決定者に入居許可書を交付しなければならない。

(入居許可の取消)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は入居許可を取消すことができる。

(1) 第11条の規定に理由なく違反したとき。

(2) 正当な理由なく入居定期日まで入居しないとき。

(3) 入居申込みに虚偽のあることが判明したとき。

(4) 使用料を3月以上滞納したとき。

2 前項の規定により入居許可を取消された場合は、入居者はすみやかに退去しなければならない。

(使用料)

第8条 教職員住宅の使用料は、次に掲げる額に教職員住宅の延べ面積(坪数)を乗じて得た額とする。

(1) 公立学校共済組合資金による住宅

 ブロック造 3.3平方メートル(1坪)当たり 月額260円

 木造 3.3平方メートル(1坪)当たり 月額240円

(2) その他の教職員住宅

 木造 3.3平方メートル(1坪)当たり 月額100円

(3) へき地校教職員用として建築した住宅

 木造 3.3平方メートル(1坪)当たり 月額220円

(4) 校長住宅及び校舎に接続する住宅

校長住宅又は学校に宿直員をおかず、その学校の管理について責を負うものが入居する校舎に接続する住宅は無料とする。

2 前項第1号第2号及び第3号により算出した額に10円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用期間が1ケ月中15日に満たないときは半月分、15日を超えるときは1ケ月分とする。

4 使用料は、毎月末日(月の途中で明渡した場合はその日)までに当月分を納付しなければならない。

(平元条例15・平3条例26・一部改正)

(修繕費用の負担)

第9条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微なものを除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由による修繕の必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、教育委員会の指示に従って修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道の使用料

(2) 汚物・じんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の修理等に要する費用

(禁止事項)

第11条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住居を他の者に貸すこと及びその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 住宅を教職員住宅以外の用途に使用すること。

(3) 住宅を模様替え又は増築すること。ただし、原状回復が容易であり、教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。

(住宅検査)

第12条 入居者は、当該教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに教育委員会に届け出て住宅監理員又は教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第3号ただし書により模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまで入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(準用規定)

第13条 教職員住宅の使用及び管理について、この条例に定めるもののほか、三沢市営住宅条例(昭和35年三沢市条例第26号)第23条(入居者の保管義務)第36条(立入検査)の規定を準用する。この場合において「市長」とあるは「教育委員会」、「市営住宅」とあるは「教職員住宅」と読みかえる。

2 入居者が使用料を正当な理由なく延滞したときは、三沢市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年三沢市条例第40号)を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三沢市教職員住宅の使用並びに管理に関する条例第8条第1項及び第2項の規定は、平成元年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三沢市教職員住宅の使用並びに管理に関する条例第8条第1項の規定は、平成3年10月以降の月分の使用料について適用し、同年9月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

様式 略

三沢市教職員住宅の使用並びに管理に関する条例

昭和39年7月27日 条例第21号

(平成3年9月30日施行)