○三沢市教育委員会表彰規則

昭和40年4月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰については、この規則の定めるところによる。

(表彰を受けるもの)

第2条 委員会事務局及び三沢市の設置する学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行したもの

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考察又は有益な献策をしたもの

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労のあったもの

(4) 職務外に関することで職員名誉を高揚したもの

(5) 職務について、抜群の努力をつくし、成績顕著なもの

(6) その他表彰するを適当と認めたもの

(平6教委規則2・平18教委規則1・一部改正)

第3条 職員以外のものの表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 三沢市の設置する学校その他の教育機関の児童、生徒で善行の著しいもの

(2) 教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの

(3) 教育施設の充実整備に貢献し、その功績の著しいもの

(4) 学術文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの

(5) 教育行政に協力し、著しい功績のあったもの

(6) その他特に表彰するを適当と認めたもの

2 前項の規定は、これを団体についても準用する。

(表彰を行うもの)

第4条 表彰は、教育委員会又は教育長名をもって行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。その場合には賞品又は賞金を副賞として授与することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年随時行うものとする。

(選考及び決定)

第7条 委員会事務局課長並びに学校その他の教育機関の長は、第2条及び第3条の規定に該当するものがあるときは、別記様式により教育長に内申することができる。

第8条 表彰を受けるものは教育長が推せんし、委員会が決定する。ただし、あらかじめ指示のあったものについては教育長がこれを決定することができる。

(死亡者の表彰)

第9条 表彰を受けるべきものが死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰状及び副賞は遺族に授与する。

(細則への委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委規則7・一部改正)

画像

三沢市教育委員会表彰規則

昭和40年4月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年4月26日 教育委員会規則第3号
平成6年3月1日 教育委員会規則第2号
平成18年2月10日 教育委員会規則第1号
令和3年12月23日 教育委員会規則第7号