○三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年3月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年三沢市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第35条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(昭61教委訓令1・一部改正)

(赴任)

第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受けた日)から7日以内に赴任しなければならない。もし7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。

(令3教委規程7・一部改正)

第3条 削除

(平26教委訓令5)

(服務の宣誓)

第4条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(平26教委訓令5・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第5条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。

2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

(2) 職員の定数表及び一覧表

(3) 児童生徒の在籍数調

(4) 市有財産一覧表

(5) 当該年度学校予算歳入歳出経理状況

(6) 校長において責任を有する諸経理状況

(7) 諸表簿目録

(8) その他

3 校長が引継ぎを終ったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、事務引継書(様式第2号)により速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(校務分掌)

第6条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第7条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、様式第3号により、本人の履歴カード(様式第4号)を添えて教育長に意見を申し出なければならない。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(教務主任等の任命又は解任の報告)

第8条 校長は、規則第18条から第19条の4までに規定する者を任命し、又は解任したときは様式第5号により教育長に報告するものとする。

(平26教委訓令5・全改、令3教委規程7・一部改正)

(出勤)

第9条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第6号)に押印又は自署しなければならない。

3 校長は、出勤簿取扱責任者として教頭を命ずるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(遅参及び早退)

第10条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第7号)に所要事項を記入のうえ押印又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(出張)

第11条 規則第25条第1項に定める校長の命令は、旅行命令簿(様式第8号)によるものとする。

2 規則第25条第2項に定める出張の届出は、職員の旅行届(様式第9号)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(復命)

第12条 出張した職員は、帰校したときは速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第13条 規則第25条の2に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務等命令票(様式第11号)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(平26教委訓令5・全改、令3教委規程7・一部改正)

(休暇の願出等)

第13条の2 規則第22条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願(届)(様式第12号)によるものとする。

(平26教委訓令5・全改、令3教委規程7・一部改正)

(精神性疾患に係る報告)

第14条 規則第22条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第13号)によるものとする。

2 規則第22条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第14号)によるものとする。

(平26教委訓令5・全改、令3教委規程7・一部改正)

(職務に専念する義務の免除願)

第14条の2 職員が規則第23条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第15条)により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に願い出るものとする。

2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第16号)により、校長に願い出るものとする。

(平26教委訓令5・全改、令3教委規程7・一部改正)

(部分休業の承認の請求等)

第14条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第17号)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(様式第18号)により行うものとする。

(平4教委規程1・追加、平22教委訓令2・平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(修学部分休業)

第14条の4 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(様式第20号)により届け出るものとする。

(平26教委訓令5・追加、令3教委規程7・一部改正)

(高齢者部分休業)

第14条の5 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第21号)により行うものとする。

(平26教委訓令5・追加、令3教委規程7・一部改正)

(教育に関する兼職等)

第15条 職員が規則第24条第1項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第22号)により、校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第23号による副申を添えるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(営利企業等の従事)

第16条 職員が規則第24条第2項の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(様式第24号)により、校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第25号による副申を添えるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(私事旅行)

第17条 規則第26条に規定する届出は、私事旅行届(様式第26号)によるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

第18条 削除

(平26教委訓令5)

(教育課程の届出)

第19条 校長が規則第5条第2項の規定により、教育課程について届け出るときは、2月末日までに教育課程の届出書(様式第27号)を提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第138条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(様式第28号)を提出しなければならない。

(昭46教委訓令1・昭48教委訓令1・平19教委規程1・平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(教材使用の届出)

第20条 校長は、規則第9条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その7日前までに教材使用届(様式第29号)を提出しなければならない。

(昭48教委訓令1・平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(校外行事の届出)

第20条の2 校長は、規則第6条第2項の定めるところにより校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(様式第30号)を提出しなければならない。

(昭47教委訓令1・追加、平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(野外活動等の実施)

第21条 職員は、休業期間中において、児童生徒の参加するキャンプ、スキー、写生会その他の野外活動等を実施する場合には、教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ、野外活動実施計画書(様式第31号)により、教育長に届け出なければならない。

(昭47教委訓令2・追加、平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(出席状況)

第22条 学級担任の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定に基づく通知は、児童(生徒)出席状況報告書(様式第32号)によるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

第23条 削除

(平26教委訓令5)

(児童生徒の忌引)

第24条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

7日

曾祖父母、祖父母、兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(平15教委訓令1・平26教委訓令5・一部改正)

(履歴事項の異動)

第25条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第33号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(事故報告)

第26条 規則第33条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第34号)によるものとする。

(平26教委訓令5・令3教委規程7・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の日の前日までにその他の規定によりなされた手続きは、この規程の相当の規定によりなされたものとみなす。

(昭和46年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校については、この規程の施行の日から昭和46年12月31日までの間は、改正後の三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程は適用せず、その間は、なお従前の例による。

(昭和47年教委訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和47年1月1日からこの規程の施行の日の前日までに職員に対してなされた時間外勤務及び休日勤務の命令は、改正後の三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第13条の規定によりなされたものとみなす。

(昭和47年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委訓令第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年教委訓令第1号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委訓令第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年教委訓令第4号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の三沢市立小学校及び中学校の職員の服務に関する規程の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成26年教委訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規定による改正前の三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の規定により作成されている様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年教委規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(令2教委訓令6・令3教委規程7・一部改正)

画像画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・全改、令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・全改、令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像画像

(平29教委訓令1・全改、令2教委訓令6・令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・全改、令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・全改、令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・全改、令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(令3教委規程7・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(令3教委規程7・全改)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

(平29教委訓令1・令3教委規程7・一部改正)

画像

(令3教委規程7・一部改正)

画像

三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月29日 教育委員会訓令第1号
昭和46年2月4日 教育委員会訓令第1号
昭和47年2月25日 教育委員会訓令第1号
昭和47年11月1日 教育委員会訓令第2号
昭和48年2月6日 教育委員会訓令第1号
昭和49年8月29日 教育委員会訓令第1号
昭和51年3月19日 教育委員会訓令第2号
昭和52年4月30日 教育委員会訓令第2号
昭和58年7月1日 教育委員会訓令第1号
昭和59年3月29日 教育委員会訓令第1号
昭和61年9月5日 教育委員会訓令第1号
平成4年7月30日 教育委員会規程第1号
平成7年6月30日 教育委員会訓令第4号
平成15年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月20日 教育委員会規程第1号
平成22年7月22日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和2年10月27日 教育委員会訓令第6号
令和3年12月23日 教育委員会規程第7号