○三沢市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和44年2月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平5教委規則2・一部改正)

(設置)

第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に、学校医及び学校歯科医(以下「校医」という。)並びに学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。

(平5教委規則2・平26教委規則3・一部改正)

(委嘱)

第3条 校医及び薬剤師は、学校長の意見を聴し、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 校医及び薬剤師の定数は、次の表のとおりとする。

児童・生徒数

校医

薬剤師

学校医

学校歯科医

399人以下

1人

1人

1人

400人以上

2人

2人

1人

2 併置校には、いずれかの学校に校医及び薬剤師を置かないことができる。

(昭51教委規則4・昭55教委規則2・昭63教委規則5・平5教委規則2・平7教委規則2・平12教委規則1・一部改正)

(解嘱)

第5条 校医及び薬剤師の解嘱は、学校長の意見を聴して教育委員会が行う。

(報酬)

第6条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は別表のとおりとする。

2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、その支給期日は9月末日及び3月末日の2回とする。

3 校医及び薬剤師の報酬額は、5月1日現在における児童、生徒の数により決定し、年度途中における校医及び薬剤師の報酬額の変更は行わない。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。

4 年度の途中において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算とする。

(昭49教委規則2・一部改正)

(職務)

第7条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの定めるところによる。

(平26教委規則3・全改)

(施行事項)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平5教委規則2・旧第8条繰下、平26教委規則3・旧第10条繰上)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 三沢市立学校医、学校歯科医並びに学校薬剤師に関する規則(昭和30年三沢市教育委員会規則第5号)を廃止する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平5教委規則2・全改、平7教委規則2・平12教委規則1・一部改正)

(ア) 基本給

校医1人当たり

100,000円

薬剤師1人当たり

90,000円

(イ) 児童・生徒数割手当

児童・生徒数

校医

薬剤師

99人以下

45,000円

25,000円

100人以上249人以下

50,000円

28,000円

250人以上399人以下

55,000円

30,000円

400人以上499人以下

60,000円

33,000円

500人以上

65,000円

35,000円

備考 報酬は、(ア)の基本給と(イ)の児童・生徒数割当の合計額とする。

ただし、児童・生徒数400人以上499人以下の学校で学校医、学校歯科医を各2名置くときの学校医、学校歯科医1人当たりの報酬は、基本給(100,000円)に児童・生徒数400人以上499人以下の額の支給額(60,000円)に、400人を越える児童・生徒の支給額(45,000円)を加えた額を2等分した額との合算額(152,500円)とし、500人以上の学校で学校医、学校歯科医を各2名置くときの学校医、学校歯科医1人当たりの報酬は、基本給(100,000円)に児童・生徒数500人以上の額の支給額(65,000円)に、500人を越える児童・生徒の支給額を加えた額を2等分した額との合算額とする。

三沢市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和44年2月25日 教育委員会規則第3号

(平成26年2月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年2月25日 教育委員会規則第3号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和49年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和50年2月23日 教育委員会規則第1号
昭和51年6月14日 教育委員会規則第4号
昭和52年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和53年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和54年1月4日 教育委員会規則第1号
昭和55年1月30日 教育委員会規則第2号
昭和57年5月24日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月6日 教育委員会規則第2号
昭和63年12月27日 教育委員会規則第5号
平成5年4月13日 教育委員会規則第2号
平成7年3月10日 教育委員会規則第2号
平成12年3月10日 教育委員会規則第1号
平成26年2月19日 教育委員会規則第3号