○三沢市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
昭和44年2月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平5教委規則2・一部改正)
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に、学校医及び学校歯科医(以下「校医」という。)並びに学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(平5教委規則2・平26教委規則3・一部改正)
(委嘱)
第3条 校医及び薬剤師は、学校長の意見を聴し、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 校医及び薬剤師の定数は、次の表のとおりとする。
児童・生徒数 | 校医 | 薬剤師 | |
学校医 | 学校歯科医 | ||
399人以下 | 1人 | 1人 | 1人 |
400人以上 | 2人 | 2人 | 1人 |
2 併置校には、いずれかの学校に校医及び薬剤師を置かないことができる。
(昭51教委規則4・昭55教委規則2・昭63教委規則5・平5教委規則2・平7教委規則2・平12教委規則1・一部改正)
(解嘱)
第5条 校医及び薬剤師の解嘱は、学校長の意見を聴して教育委員会が行う。
(報酬)
第6条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は別表のとおりとする。
2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、その支給期日は9月末日及び3月末日の2回とする。
3 校医及び薬剤師の報酬額は、5月1日現在における児童、生徒の数により決定し、年度途中における校医及び薬剤師の報酬額の変更は行わない。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。
4 年度の途中において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算とする。
(昭49教委規則2・一部改正)
(職務)
第7条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの定めるところによる。
(平26教委規則3・全改)
(施行事項)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平5教委規則2・旧第8条繰下、平26教委規則3・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 三沢市立学校医、学校歯科医並びに学校薬剤師に関する規則(昭和30年三沢市教育委員会規則第5号)を廃止する。
附則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平5教委規則2・全改、平7教委規則2・平12教委規則1・一部改正)
(ア) 基本給
校医1人当たり | 100,000円 |
薬剤師1人当たり | 90,000円 |
(イ) 児童・生徒数割手当
児童・生徒数 | 校医 | 薬剤師 |
99人以下 | 45,000円 | 25,000円 |
100人以上249人以下 | 50,000円 | 28,000円 |
250人以上399人以下 | 55,000円 | 30,000円 |
400人以上499人以下 | 60,000円 | 33,000円 |
500人以上 | 65,000円 | 35,000円 |
備考 報酬は、(ア)の基本給と(イ)の児童・生徒数割当の合計額とする。
ただし、児童・生徒数400人以上499人以下の学校で学校医、学校歯科医を各2名置くときの学校医、学校歯科医1人当たりの報酬は、基本給(100,000円)に児童・生徒数400人以上499人以下の額の支給額(60,000円)に、400人を越える児童・生徒の支給額(45,000円)を加えた額を2等分した額との合算額(152,500円)とし、500人以上の学校で学校医、学校歯科医を各2名置くときの学校医、学校歯科医1人当たりの報酬は、基本給(100,000円)に児童・生徒数500人以上の額の支給額(65,000円)に、500人を越える児童・生徒の支給額を加えた額を2等分した額との合算額とする。