○三沢市奨学資金貸付条例

昭和35年8月11日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本市出身の優秀なる学生、生徒で経済的理由により修学が困難と認められるものに対し、三沢市奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付け、もって人材の育成を図ることを目的とする。

(平2条例17・全改)

(定義)

第1条の2 この条例において学生、生徒とは、次に掲げる学校に在学する学生、生徒をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校

(2) 三沢米軍基地内に開設されている大学

2 この条例によって奨学資金を受ける者を奨学生という。

(平2条例17・追加、平5条例2・一部改正)

(選考の条件)

第2条 奨学資金を受ける者の条件は、本市に世帯を有する家庭の学生、生徒で経済的理由で修学困難と認められるもののうち学業優秀、体力健全にして教育委員会で決定されたものとする。

(貸付額)

第3条 奨学資金の貸付額は、次のとおりとし、本人の希望、家庭の事情等を考慮し、毎年度予算の範囲内で決定する。

(1) 高等学校在学生 月額10,000円以内

(2) 大学在学生 月額30,000円以内

(3) 高等専門学校在学生 月額30,000円以内

(4) 専修学校高等課程在学生 月額10,000円以内

(5) 専修学校専門課程在学生 月額30,000円以内

2 特に学術研究に適するものと教育委員会で認めるものに対しては、前項の金額を超えて奨学資金を貸し付けることができる。

(昭46条例4・昭50条例8・昭52条例23・昭57条例36・平2条例17・平5条例2・一部改正)

(貸付金の変更等)

第4条 教育委員会は、奨学生の申出によって奨学資金の額を変更し、貸付けを停止し、又は廃止することができる。

(平2条例17・一部改正)

(貸付金の返還)

第5条 奨学生は、最終学校卒業の1年後から貸付けを受けた年数の2倍の年数内にその金額を月賦、半年賦、年賦のうち、いずれかの方法によって返還しなければならない。ただし、特別の事情があるものと教育委員会で認定した場合は、この返還を延伸し、又は免除することができる。

2 奨学生であって次の各号のいずれかに該当するものは、既に貸付済みの奨学資金全額を本市に対して6ケ月以内に返還しなければならない。

(1) 学業、志操、素行等不良なもの

(2) 学校から諭旨、懲戒等によって退学を命ぜられたもの

(3) 刑事事件その他法律命令違反に問われたもの

(平2条例17・一部改正)

(規則委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

2 三沢市奨学資金給貸与条例(昭和25年三沢市条例第15号。以下「旧条例」という。)は、これを廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例第2条の規定により弘前大学教育学部在学者として奨学資金の給与を受けているもの並びに高等学校在学生で月額2,000円の貸与を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず学校卒業迄現行通り支給する。

4 現に旧条例によって奨学資金の貸与を受けているものは、この条例によって貸付けを受けたものとする。

5 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響を受け、経済的理由により修学が困難であると教育委員会が認める場合は、令和2年6月分から令和4年3月分までの貸付額に限り、第3条第1項に規定する金額を超えて奨学資金を貸し付けることができる。

(令2条例16・追加、令3条例1・令3条例23・一部改正)

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第36号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市奨学資金貸付条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

三沢市奨学資金貸付条例

昭和35年8月11日 条例第32号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年8月11日 条例第32号
昭和46年3月17日 条例第4号
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和57年12月18日 条例第36号
平成2年6月22日 条例第17号
平成5年3月22日 条例第2号
令和2年5月7日 条例第16号
令和3年3月23日 条例第1号
令和3年6月21日 条例第23号