○三沢市学校給食センター条例

昭和47年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食(以下「学校給食」という。)を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食共同調理場を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市学校給食センター

位置 三沢市大字三沢字大津53番地1号

(昭59条例21・平24条例45・一部改正)

(実施の対象)

第3条 三沢市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の学校給食は、次に掲げる者を対象として実施する。

(1) 三沢市立小・中学校の児童生徒及び職員

(2) 給食センターの職員

(3) 三沢市立小・中学校の児童生徒の保護者

(4) 教育長が必要と認める者

(平14条例35・全改)

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員をおく。

(運営審議会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、三沢市学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(昭59条例21・一部改正)

(定数)

第6条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

(昭59条例21・追加)

(委嘱)

第7条 審議会の委員の選任区分は、次のとおりとし、教育委員会が委嘱する。

(1) 三沢市立小・中学校長

(2) 三沢市立小・中学校の児童生徒の保護者

(3) 医療保健関係者

(4) 学識経験者

(昭59条例21・追加、平14条例35・一部改正)

(任期)

第8条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭59条例21・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭59条例21・旧第6条繰下)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第45号)

この条例は、平成24年12月25日から施行する。

三沢市学校給食センター条例

昭和47年3月27日 条例第11号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月27日 条例第11号
昭和59年6月28日 条例第21号
平成14年9月25日 条例第35号
平成24年12月18日 条例第45号