○三沢市社会教育委員設置条例
昭和24年10月31日
条例第26号
(設置)
第1条 本市に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育委員を置くものとする。
(昭57条例25・一部改正)
(定数)
第2条 社会教育委員の定数は、12人以内とする。
(昭57条例25・昭59条例22・一部改正)
(構成)
第3条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平12条例11・全改、平13年条例19・一部改正)
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭57条例25・昭59条例22・一部改正)
(辞任)
第5条 社会教育委員を退職しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(昭57条例25・平12条例11・一部改正)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和34年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市社会教育委員設置条例第3条第2号の規定に基づき在職する社会教育委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の三沢市社会教育委員設置条例第3条第2号の規定により委嘱された社会教育委員とみなす。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。