○三沢市立図書館協議会設置条例
昭和33年12月25日
条例第58号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、三沢市立図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平12条例14・一部改正)
(委員の任命)
第2条 協議会委員(以下「委員」という。)の任命は、教育委員会が行う。
(昭59条例24・一部改正)
(組織)
第3条 委員の定数は、8人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から選任する。
(昭59条例24・全改、平12条例14・平20条例37・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。