○三沢市立図書館協議会に関する規則

昭和59年7月28日

教委規則第6号

三沢市立図書館協議会運営規則(昭和33年三沢市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三沢市立図書館協議会設置条例(昭和33年三沢市条例第58号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三沢市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選任区分の定数)

第2条 条例第3条第2項の規定による協議会の委員の選任区分ごとの定数は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の関係者 2人

(2) 社会教育の関係者 2人

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人

(4) 学識経験者 2人

(平12教委規則3・全改、平21教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 協議会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が教育委員会生涯学習課長と協議の上招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 関係職員は、協議会の会議に出席して意見を述べることができる。

(平20教委規則5・一部改正)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(平20教委規則5・一部改正)

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

三沢市立図書館協議会に関する規則

昭和59年7月28日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年7月28日 教育委員会規則第6号
平成12年3月10日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第5号
平成21年2月24日 教育委員会規則第1号