○三沢市立図書館協議会に関する規則
昭和59年7月28日
教委規則第6号
三沢市立図書館協議会運営規則(昭和33年三沢市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三沢市立図書館協議会設置条例(昭和33年三沢市条例第58号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三沢市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選任区分の定数)
第2条 条例第3条第2項の規定による協議会の委員の選任区分ごとの定数は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の関係者 2人
(2) 社会教育の関係者 2人
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人
(4) 学識経験者 2人
(平12教委規則3・全改、平21教委規則1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 協議会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が教育委員会生涯学習課長と協議の上招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 関係職員は、協議会の会議に出席して意見を述べることができる。
(平20教委規則5・一部改正)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(平20教委規則5・一部改正)
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。