○三沢市歴史民俗資料館条例

昭和57年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の文化財を収集、保管及び展示して一般公衆の観覧に供するとともに教育、調査、研究及びこれに附帯する事業を行うため三沢市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市歴史民俗資料館

位置 三沢市大字三沢字淋代平116番2,955

(職員)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(平20条例20・旧第4条繰上)

(入館料)

第4条 資料館の入館料は、無料とする。

(令7条例34・全改)

(入館の拒否等)

第5条 三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 伝染性疾患があると認められる者

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認められる者

(令7条例34・旧第7条繰上・一部改正)

(損害賠償等)

第6条 入館者及び資料の利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令7条例34・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平20条例20・全改、令7条例34・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第34号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

三沢市歴史民俗資料館条例

昭和57年3月31日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和57年9月30日 条例第27号
平成元年3月23日 条例第17号
平成9年3月21日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第8号
平成18年3月22日 条例第10号
平成20年6月24日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第32号
令和7年12月17日 条例第34号