○三沢市歴史民俗資料館条例
昭和57年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土の文化財を収集、保管及び展示して一般公衆の観覧に供するとともに教育、調査、研究及びこれに附帯する事業を行うため三沢市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三沢市歴史民俗資料館
位置 三沢市大字三沢字淋代平116番2,955
(職員)
第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(平20条例20・旧第4条繰上)
(入館料)
第4条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 展示に特別な経費を要する場合においては、760円を超えない範囲内で三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める入館料を徴収することができる。
(平20条例20・旧第5条繰上・一部改正、平25条例32・一部改正)
(入館料の減免)
第5条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条の入館料を減免することができる。
(平20条例20・旧第6条繰上)
(指定管理者に管理を行わせた場合の入館料金の納入等)
第6条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることとした場合は、資料館に入館しようとする者は、第4条の規定にかかわらず、その入館に係る料金(以下「入館料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 入館料金の額は、別表に定める入館料の額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。入館料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された入館料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、委員会の承認を受けて入館料金を減免することができる。
(平20条例20・追加)
(入館の拒否等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 伝染性疾患があると認められる者
(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認められる者
(損害賠償等)
第8条 入館者及び資料の利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平20条例20・全改)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平14条例8・全改、平25条例32・一部改正)
区分 | 入館料 |
小学生・中学生 | 50円 |
一般 | 100円 |
備考
(1) 未就学児童は、無料とする。
(2) 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。