○三沢市スポーツ推進審議会条例

昭和44年1月6日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)の規定に基づき、スポーツの推進に関する施策の基本を明らかにし、もって市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(平23条例22・一部改正)

(設置)

第2条 法第31条の規定に基づき、三沢市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例22・一部改正)

(任務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平23条例22・平28条例1・一部改正)

(組織)

第4条 審議会は、7人以内の委員で組織する。

(昭59条例25・一部改正)

(任命)

第5条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(平28条例1・一部改正)

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再選されることができる。

(会議)

第8条 審議会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平28条例1・一部改正)

(施行事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(三沢市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正前の三沢市スポーツ推進審議会条例第5条の規定により任命された三沢市スポーツ推進審議会の委員(以下「審議委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、改正後の三沢市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により審議委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

三沢市スポーツ推進審議会条例

昭和44年1月6日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)