○三沢市園沢テニスコート条例

平成12年6月20日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の健康づくり及びスポーツの振興に寄与するため、テニスコートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三沢市園沢テニスコート

位置

三沢市大字三沢字園沢97番地14

(使用の許可)

第3条 三沢市園沢テニスコート(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、施設を使用しようとする者が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(平19条例36・平28条例1・一部改正)

(使用の条件)

第5条 市長は、施設の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(平28条例1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設が使用できなくなったときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

3 前2項の規定により、施設の使用を停止し、又は使用許可を取り消したことにより使用者に損害が生じても市長は、その責めを負わない。

(平28条例1・一部改正)

(使用者の行う特別の設備等)

第7条 使用者は、施設の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(原状回復)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は施設の使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(平28条例1・一部改正)

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平28条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平28条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、施設を使用できなくなったとき。

(2) 使用日の7日前までに使用の取下げ又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例10・旧第14条繰上、平28条例1・一部改正)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている園沢テニスコートの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市園沢テニスコート条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平14条例15・平25条例32・一部改正)

区分

使用料

1コート

1時間につき 310円

備考

1 市外の使用者の使用料は、5割増の額とする。

2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

三沢市園沢テニスコート条例

平成12年6月20日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)