○三沢市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年8月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市における子どもの安全な遊び場の確保及び社会体育、スポーツ活動の普及振興のために、校庭、体育館、遊具、スポーツ用具及び衛生設備等の施設、設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で計画的、継続的に一般住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学校施設開放の種類)

第2条 この規則で学校施設開放とは、次のものをいう。

(1) 校庭開放、校庭、体育館、その他の学校施設を子どもの安全な遊び場の確保を目的とする事業の利用に供することをいう。

(2) 学校体育施設開放、校庭、体育館、その他の学校施設を社会体育、スポーツ活動の普及振興のための利用に供することをいう。

(教育委員会及び学校の役割)

第3条 学校施設開放に関する事業は、教育委員会が管理するものとする。

2 学校は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放について教育委員会に協力するものとする。

(学校施設開放校の決定)

第4条 教育委員会は、学校施設開放校を決定しようとするときは、当該学校長の意見を聞かなければならない。

(管理者)

第5条 学校施設開放校には、管理者を置く。

2 管理者は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理にあたるものとする。

3 管理者は、教育委員会が委嘱し、その身分は特別職の非常勤とする。

(夜間照明施設の管理)

第5条の2 夜間照明施設の管理は、前条の規定にかかわらず教育委員会が行うものとする。

(平2教委規則2・追加)

(指導員)

第6条 学校施設開放の事業における利用者に対する安全指導にあたらせるため学校施設開放指導員(以下「指導員」という。)をおく。

2 指導員は、必要に応じて遊びの指導及び体育、スポーツの指導にあたるものとする。

3 指導員は、教育委員会が委嘱し、その身分は特別職の非常勤とする。

(任期)

第7条 前2条の職員の任期は、当該年度限りとする。

(学校施設開放運営委員会)

第8条 学校施設開放校ごとに、学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校施設開放の期間、日時、利用者等及び運営について協議する。

3 運営委員会の委員は、学校の校長又は教頭、社会教育関係団体及び社会体育、スポーツ団体の役員、指導員、当該地域住民の中から、教育委員会が指名する。

(利用できる者)

第9条 校庭開放の事業において、学校施設を利用できる者は、原則として、開放学区に在住する児童、生徒とする。

2 学校体育施設開放の事業において、学校施設を利用できる者は、三沢市民を主な構成員とする10人以上の団体で、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合とする。

(利用手続き)

第10条 学校施設(夜間照明施設を除く。)を利用しようとする団体は、あらかじめ当該学校施設開放校の管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が夜間照明施設を同時に利用しようとする場合にあっては、前項の許可のほか教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、夜間照明施設を利用しようとする者から使用する電気料金の実費を徴収することができる。ただし、学校教育で利用する場合その他教育委員会が必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(平2教委規則2・一部改正)

(利用の中止)

第11条 教育委員会は、この規則の規定又はこれに基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者が、学校施設開放校の施設、設備を故意又は重大な過失によって、き損又は亡失したと認められたときは、弁償の責を負わなければならない。

(他の規則の適用除外)

第13条 三沢市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年三沢市教育委員会規則第3号)第27条及び第30条の規定は、この規則による学校施設の利用に関しては適用しない。

(施行事項)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年8月1日 教育委員会規則第4号

(平成2年4月9日施行)